○香南市の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規程

平成27年11月13日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、木材・木製品の合法性、持続可能性及び再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、森林所有者及び零細な個人経営の林業事業体等の立木の伐倒作業を行った者(以下「森林所有者」という。)が木材・木製品及び発電利用に供する木質バイオマスとして木材を供給するに当たり、業界団体認定を受けられない特殊な事情がある場合において、香南市(以下「市」という。)が「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月15日林野庁公表)3(3)「個別企業等の独自の取組による証明方法」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月18日林野庁公表)3(3)①「自主行動規範の策定」に準じて行う合法木材及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に関する事務手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(証明の対象)

第2条 証明の対象は、市内の森林から木材を伐出する者で、次の各号のいずれかの事由に該当し、業界団体の認定を取得できないものとする。

(1) 伐出を業としない臨時の出材をするもの

(2) 零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難なもの

(3) その他、業界団体認定を取得できない合理的な理由があるもの

(証明の申請)

第3条 合法性等証明を受けようとする者は、合法性・持続可能性及び発電利用に供する間伐材等由来の木質バイオマス(一般木質バイオマス)証明依頼申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類の写しを添えて市に申請しなければならない。

(1) 伐採届適合通知書

(2) 保安林伐採許可書

(3) 15条伐採届

(4) 森林経営計画認定書

(5) その他森林法(昭和26年法律第249号)上の手続きを満たすことを示す書類

(審査)

第4条 市は、前条の申請が次に掲げる基準に照らして適切であるか審査するものとする。

(1) 前条各号の書類が森林法上の手続きを満たすものであること。

(2) 当該木材が前条各号の書類が示す伐採箇所からのものであることを示す合理的な理由があること。

(3) 間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの両方を取扱う者は、証明に当たって、両者を分別管理できること。

(証明書の発行)

第5条 市は、前条の審査により適切と認められた場合は、合法性・持続可能性及び発電利用に供する間伐材等由来の木質バイオマス(一般木質バイオマス)証明書(様式第2号)を森林所有者等に発行するものとする。

(経緯の公表)

第6条 市は、申請者等がこの告示の規定により証明した木材を販売する場合は、木質バイオマスの種類、森林所有者等及び伐採箇所等の代行証明する情報を公表することができる。

2 森林所有者等は、前項の規定により市が第項証明する情報を公表することについて合意するものとする。

(文書の保管)

第7条 市は、前条第1項の規定による情報の公表及び審査の経緯に係る文書を5年間保存するものとする。

(立入検査)

第8条 市は、必要に応じて、森林所有者等による合法木材等の取扱いが適正かであるか検査することができる。

2 森林所有者等は、市から前項の検査を行う旨の通知を受けた場合は、必要な情報を提供する等市に協力しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月13日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規程

平成27年11月13日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)