○香南市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成27年12月17日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、香南市水道事業及び香南市下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益処分の方法及び積立金)
第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、その補填残額の20分の1を下らない金額を企業債の額に達するまで、減債積立金に積み立てる。
2 前項の規定により減債積立金を積み立てた場合において、なお補填残額があるときは、当該残額を建設改良積立金及び利益積立金に積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
(3) 利益積立金 欠損金を埋める目的
4 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
5 減債積立金又は建設改良積立金をその目的で使用した場合は、その使用した積立金の金額に相当する額を資本金に組み入れることができる。
(資本剰余金)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、欠損金を埋める必要がある場合は、建設改良金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て、資本剰余金をもって埋めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第9号で令和元年12月1日から施行)
附則(令和元年12月23日条例第65号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。