○香南市地域ケア会議運営要綱
平成27年3月3日
告示第106号
(設置)
第1条 高齢者等の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉に係るサービスを包括的かつ継続的に提供し、かつ、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、推進するため、香南市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置く。
(地域ケア会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第3条 地域ケア個別会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域支援ネットワークの構築等に関する事項
(2) 介護予防、自立支援及び生活支援サービス等の総合調整に関する事項
(3) 関係機関との連絡調整、相談及び指導に関する事項
(4) 援助が困難な事例の検討に関する事項
2 地域ケア個別会議により把握された地域課題のうち重要なものは、地域ケア推進会議において整理又は検討を行うものとする。
(地域ケア推進会議)
第4条 地域ケア推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の社会資源の活用及び資源開発の検討に関する事項
(2) 地域が抱える問題の把握、分析及び共有化に関する事項
(組織)
第5条 地域ケア会議は、次に掲げる者を置き、協議する内容及び会議の種類により必要な者で組織する。
(1) 医療及び保健関係者
(2) 社会福祉及び高齢福祉関係者
(3) 介護保険事業関係者
(4) 学識経験者
(5) 行政機関職員
(会議)
第6条 地域ケア会議の会議は、必要に応じ開催する。
2 地域ケア会議は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。
(他機関との連携)
第7条 地域ケア会議は、その目的を達成するため、各種関係機関及び香南市地域包括支援センター運営協議会との連携を図るものとする。
(守秘義務)
第8条 地域ケア会議の委員及び第6条第2項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 地域ケア会議の庶務は、高齢者介護課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第153号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。