○香南市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成27年12月8日

告示第110号

(趣旨)遡及適用

第1条 この告示は、認知症の高齢者等及びその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、認知症に関する正しい知識を持ち、地域、職場、学校等において認知症の高齢者等及びその家族を支援する認知症サポーターを養成する香南市認知症サポーター養成事業(以下「サポーター養成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容等)

第2条 サポーター養成事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイト養成研修を受講した者(以下「キャラバン・メイト」という。)の派遣調整及び活動支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、サポーター養成事業の実施に必要な事項

2 養成講座は、原則としてキャラバン・メイトが企画、立案及び実施を行うものとする。

3 香南市地域包括支援センターは、全国キャラバン・メイト連絡協議会及び関係機関と連携し、サポーター養成事業を行うものとする。

(養成講座)

第3条 養成講座の対象は、地域、職場、学校等において、認知症の高齢者等及びその家族を支える意欲を持つ者であって、市長が適当と認めたものとする。

2 養成講座の受講料は、無料とする。

3 市長は、キャラバン・メイトを経由し、養成講座修了者に認知症サポーターの証となる「認知症サポーターカード」を原則無料で交付する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほかサポーター養成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

香南市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成27年12月8日 告示第110号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年12月8日 告示第110号
令和3年6月30日 告示第92号