○香南市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年5月29日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、農業生産活動等を行う農業者等に対し、香南市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するため必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに香南市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)の第7の4に基づく協定等の認定(変更)申請書をもって交付申請に代えることができる。
(交付金の交付の決定及び通知)
第4条 市長は、実施要領の運用の第10の1に基づき、協定等に定められた農業生産活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、交付金の交付を決定したときは、速やかに香南市中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により集落代表者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第5条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、協定等に記載された内容の変更が生じた場合には、実施要領の運用の第7の4に基づき、市長に届け出ることとする。
2 市長は、交付金の交付の決定後においては、その内容を確認の上、交付金の額の変更が生じた場合は、速やかに香南市中山間地域等直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第3号)により集落代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第6条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第7条 集落代表者等は、交付金の概算払を請求しようとするときは、市長が別に定める日までに、香南市中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書及び交付金額の確定)
第8条 交付金の交付決定を受けた集落代表者等は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、香南市中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。
(関係書類の整備等)
第9条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、実施要領第6の6(2)に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(交付金の返還等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 実施要領第6の4(1)に規定する基準に該当する場合
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、当該集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(監査)
第11条 市長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
附則(令和2年5月8日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月5日告示第122号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の額 | 交付単価 | |||||
協定等ごとの交付金の額は、次により算定した額とする。 (1) 協定ごとの取組内容により、交付単価が通常単価と8割単価の2種類に分かれる。なお、交付金の交付に係る取扱いの特例に基づく交付の場合は、8割単価とする。 (2) 協定ごとの「交付単価」欄の「地目」・「区分」ごとの「交付対象農用地面積(m2)」の合計=①【m2未満切捨て】を求める。なお、交付金の交付に係る取扱いの特例に基づく交付の場合は、令和元年度において実施した「地目」・「区分」毎の面積に0.5を乗じて得た面積を上限とする【m2未満切捨て】。 (3) 次のア及びイで協定毎の交付金の額を求める。 ア 通常基準 ①×単価=② 【円未満切捨て】 イ 特認基準 ①×単価=③ 【円未満切捨て】 (4) 集落代表者への交付金の額は、上記(3)で求めた②及び③の合計額 ※ 8割単価の協定の場合は、交付単価に0.8を乗じたもので計算する。 | 付表1 1m2当たりの交付単価 | |||||
地目 | 区分 | 単価 | ||||
田 | 急傾斜 | 21円 | ||||
小区画・不整形 | 8円 | |||||
緩傾斜 | 8円 | |||||
高齢化・耕作放棄率 | 8円 | |||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | ||||
緩傾斜 | 3.5円 | |||||
高齢化・耕作放棄率 | 3.5円 | |||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | ||||
緩傾斜 | 3円 | |||||
高齢化・耕作放棄率 | 3円 | |||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 | ||||
緩傾斜 | 0.3円 | |||||
2 加算措置 (1) 棚田地域振興活動加算 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表2 棚田地域振興活動加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 10円 | |||||
畑 | 10円 | |||||
注:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価 付表3 超急傾斜農地保全管理加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 6円 | |||||
畑 | 6円 | |||||
注:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (3) 集落協定広域化加算 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る。)又は当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表4 集落協定広域化加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3円 | |||||
畑 | 3円 | |||||
草地 | 3円 | |||||
採草放牧地 | 3円 | |||||
注:1協定当たりの加算額は、2,000,000円/年を上限とする。 (4) 集落機能強化加算 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表5 集落機能強化加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3円 | |||||
畑 | 3円 | |||||
草地 | 3円 | |||||
採草放牧地 | 3円 | |||||
注1:1協定当たりの加算額は、2,000,000円/年を上限とする。 注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (5) 生産性向上加算 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表6 生産性向上加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3円 | |||||
畑 | 3円 | |||||
草地 | 3円 | |||||
採草放牧地 | 3円 | |||||
注1:1協定当たりの加算額は、2,000,000円/年を上限とする。 注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 |