○香南市職員採用試験結果開示事務取扱要領

平成28年1月26日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、公平性及び客観性を確保するため、本市が実施する採用試験の結果の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の対象者)

第2条 試験結果の開示を請求できる者は、第1次試験の不合格者本人とする。

(開示請求の方法)

第3条 前条に規定する開示の対象者は、次の各号のいずれかの方法により、当該対象者に係る試験結果の開示の請求(以下「開示請求」という。)を行うことができる。

(1) 採用試験のウェブサイトによる請求

(2) 来庁による請求

(3) 郵送による請求(前2号の方法により難い場合に限る。)

2 前項第1号の規定による開示請求は、同号に規定するウェブサイトで市長に申し込む方法によるものとする。

3 第1項第2号の規定による開示請求は、当該対象者の身分証明書(受験票又は学生証、運転免許証等の顔写真が付いた身分証明書をいう。以下同じ。)を提示し、香南市職員採用試験結果開示請求書(別記様式)を市長に提出する方法によるものとする。

4 第1項第3号の規定による開示請求は、次に掲げる書類を市長に提出する方法によるものとする。

(1) 香南市職員採用試験結果開示請求書

(2) 当該対象者の身分証明書の写し

(3) 必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒

(開示する試験結果)

第4条 開示の対象とする試験結果は、第1次試験の基礎能力検査、事務能力検査及び専門試験の得点、総合得点及び順位とする。

(開示請求の期間)

第5条 開示請求をすることができる時又は期間は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める時又は期間とする。

(1) 第3条第1項第1号の規定による請求 当該採用試験の受験の申込みをする時

(2) 第3条第1項第2号及び第3号の規定による請求 当該第1次試験の合格発表の日以後同日から起算して1月を経過する日までの間。ただし、郵送による請求の場合は、同日までの消印のものを有効とする。

(開示の方法)

第6条 市長は、開示請求を受けてから速やかに、香南市職員採用試験結果開示請求書により試験結果を当該請求者に開示するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第3条及び第5条の規定は、令和3年8月6日から適用する。

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香南市職員採用試験結果開示事務取扱要領

平成28年1月26日 告示第1号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年1月26日 告示第1号
令和3年9月13日 告示第117号