○南国・香南・香美租税債権管理機構規約

平成24年3月23日

規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合とし、南国・香南・香美租税債権管理機構(以下「機構」という。)という。

(機構を組織する市)

第2条 機構は、南国市、香南市及び香美市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(機構の共同処理する事務)

第3条 機構は、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村税、国民健康保険税、個人県民税及びその附帯債権並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく債権及びその附帯債権(以下「滞納税等」という。)に係る滞納事案のうち、関係市の長との協議により、機構が処理することとなった事案に係る滞納税等の滞納整理に関する事務を共同処理する。

(機構の事務所の位置)

第4条 機構の事務所は、南国市に置く。

(機構の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 機構の議会の議員(以下「機構議員」という。)の定数は、6人とし、関係市の長及び議会の議長をもって充てる。

2 第7条第2項の規定により、管理者又は副管理者に選任された者は、機構議員の職を失い、管理者又は副管理者として在職する間、その者の属する市の副市長を機構議員とする。

(議員の任期)

第6条 機構議員の任期は、その者の属する市の職の在任期間とする。

(機構の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この機構に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長の中から機構の議会が選任する。

3 会計管理者は、関係市の会計管理者の中から管理者が選任する。

(管理者等の任期)

第8条 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、その者の属する市の職の在任期間とする。

(職員)

第9条 機構に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 機構に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が機構の議会の同意を得て、機構議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、機構議員のうちから選任された者にあっては機構議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(機構の経費の負担及び支弁の方法)

第11条 機構の経費は、関係市の負担金、機構の財産より生ずる収入、機構の事業により生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、別に定める負担割合により関係市から徴収する。

(雑則)

第12条 この規約に定めるものを除くほか、必要な事項は、機構の議会の議決を経て定める。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成29年12月20日議決)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

南国・香南・香美租税債権管理機構規約

平成24年3月23日 規約

(平成30年4月1日施行)