○香南香美老人ホーム組合規約

昭和42年3月13日

規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、香南香美老人ホーム組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、香南市及び香美市(以下「組合市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム三宝荘、指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム白寿荘及び養護老人ホーム白寿荘の設置、管理及び経営に関する事務

(2) デイサービスセンター三宝通所介護事業所及びデイサービスセンター白寿通所介護事業所の設置、管理及び経営に関する事務

(3) 三宝荘短期入所生活介護事業所及び白寿荘短期入所生活介護事業所の設置、管理及び経営に関する事務

(4) 三宝荘居宅介護支援事業所及び白寿荘居宅介護支援事業所の設置、管理及び経営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、香南市野市町母代寺188番地に置く。

(組合議員の組織及び議員の選任方法)

第5条 この組合の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とする。

2 前項の組合議員は組合市の副市長、議会の議長及び組合市の議会により選任された議会議員それぞれ2人をもってあてる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、その者の属する市の当該職務の在任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この組合に、組合長及び副組合長各1人、会計管理者1人、その他必要な職員を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市の長のうちから互選する。

3 会計管理者は、組合長の属する市の会計管理者をもってこれにあてる。

4 その他の職員は、組合長が任免する。

(組合長等の任期)

第8条 組合長及び副組合長の任期は、その者の属する市の当該職務の残任期間とする。

(監査委員)

第9条 組合の監査委員の定数は、2人とする。

2 監査委員は、組合長が組合の同意を得て、組合議員及び識見者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費)

第10条 この組合の経費は、組合市の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(負担金)

第11条 前条の負担金については、別に定める負担割により、組合市から徴収する。

2 組合の負担金の納期は、組合長の定めるところによる。

(細則)

第12条 この規約に定めるもののほか、組合の運営その他必要な事項については、組合長が組合議員に諮って定める。

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 この組合設立後、最初の議会の招集は、事務所の所在地の町長が行う。

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規約第9条第3項の規定により選任された監査委員とみなす。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

この規約は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第3条第5号の変更規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の第7条第1項、同条第3項及び第8条の規定は適用せず、この規約による変更前の第7条第1項、同条第3項及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年12月16日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成28年12月20日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

香南香美老人ホーム組合規約

昭和42年3月13日 規約

(平成29年4月1日施行)