○香南斎場組合規約

昭和29年3月22日

規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、香南斎場組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、香南市、南国市及び香美市(以下「関係市」という。)並びに芸西村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、斎場の設置及びその管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、香南斎場内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項の組合議員の選任の方法は、関係市の長(長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する副市長又は指定する職務代理者を含む。以下同じ。)、関係市の議会において選任された議員各2人及び芸西村の長(長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する副村長又は指定する職務代理者を含む。)をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、関係市の長が組合長及び副組合長に選任された場合は、当該組合長及び副組合長の属する関係市の副市長又は長が指名する者をもって組合議員に充てる。

4 組合議員の任期は、その者の属する関係市及び芸西村の職務の在任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に組合長1人、副組合長1人及び会計管理者1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、関係市長の中から選挙する。

3 組合長及び副組合長は、組合議員を兼ねることができない。

4 会計管理者は、組合長の属する市の会計管理者をもってこれに充てる。

5 組合長及び副組合長の任期は、その者の属する市の職務の在任期間とする。

6 組合に必要な職員は、組合長がこれを任免する。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、使用料及びその他の収入によるほか、関係市及び芸西村の負担とし、その負担する割合等は、組合の条例で別に定める。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規約第7条第3項の規定により選任された監査委員とみなす。

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、香南市及び香美市においては、市長が決定するまでの間、第5条第2項中の規定の市長は、職務執行者と読み替えるものとする。

(平成18年12月22日議決)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の香南斎場組合規約第6条第1項、第4項及び第5項の規定は適応せず、この規約による変更前の香南斎場組合規約第6条第1項、第4条及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年6月1日議決)

この規約は、公布の日から施行する。

香南斎場組合規約

昭和29年3月22日 規約

(平成24年6月1日施行)