○職員の退職管理に関する条例

平成28年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者への届出)

第2条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(過料)

第3条 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

職員の退職管理に関する条例

平成28年3月24日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月24日 条例第6号