○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年3月24日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、市域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(香南市定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例の廃止)

2 香南市定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例(平成21年香南市条例第43号)は、廃止する。

(平成29年12月25日条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年3月24日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成28年3月24日 条例第11号
平成29年12月25日 条例第41号