○香南市特別融資制度推進会議設置要綱
平成28年3月31日
告示第19号
(設置)
第1条 この告示は、香南市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(対象資金)
第2条 推進会議が審査等の対象とする資金については、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金(認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定を受けた農業者をいう。)及び認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)向けに限る。)
(4) 青年等就農資金
(5) 経営体育成強化資金(認定新規就農者向けに限る。)
(6) その他推進会議が必要と認める資金
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審査し、協議するものとする。
(1) 前条各号に掲げる対象資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成することとし、前条の審査及び協議の対象となる借入申込案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、会長が必要と認める者とする。
(1) 香南市
(2) 香南市農業委員会
(3) 高知県協同組合指導課
(4) 高知県中央東農業振興センター
(5) 高知県中央東家畜保健衛生所
(6) 高知県農業経営・就農支援センター
(7) 高知県農業協同組合
(8) 高知県信用農業協同組合連合会
(9) 株式会社日本政策金融公庫高知支店
(10) 金融機関
(11) 高知県農業信用基金協会
(12) その他会長が必要と認めるもの
(組織)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、香南市長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、香南市が担当する。
(運営等)
第6条 推進会議は、第3条の審査及び協議に当たっては、原則として当該案件に係る推進会議構成員の全員の意見一致により決定する。
2 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文書持ち回り方式による推進会議において処理を行うものとする。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から要請があった場合には、会議方式によるものとする。
3 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。この場合において、事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるものとする。
4 農業経営基盤強化資金の貸付けにあっては、原則として、推進会議が貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することとする。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに掲げる場合
ウ 設置要綱第3の4の(1)のウに掲げる場合
(2) 転貸による貸付けの場合
(3) その他当該案件に係る推進会議構成員が技術指導、経営計画等の面で、慎重な審議が必要と認める場合
7 推進会議の認定結果は、事務局が当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。
9 前項の報告を受けた事務局は、推進会議が特に営農技術指導等が必要であると認めた場合には、推進会議構成員に対し、速やかに、当該必要事項を通知するものとする。
10 推進会議の各構成員(構成員の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特にこの告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする。
11 香南市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の設定をいう。以下同じ。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月18日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月15日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。