○香南市選挙公報の発行に関する規程
平成28年3月24日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市選挙公報の発行に関する条例(平成28年香南市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 様式第2号に準じて、選挙ごとに委員会が作成し、交付する掲載文申請用紙(以下「申請用紙」という。)1枚に記載し、又は記録した掲載文
(2) 立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の無帽、無背景、正面向き及び上半身の写真2枚(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載したものに限る。)又は当該写真の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
2 前項に規定する書類の提出は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。
(掲載文の作成方法等)
第3条 掲載文(前条第1項第2号の写真又は当該写真の電磁的記録を除く。)は、黒色の色素により明瞭に記載し、又は記録し、色の濃淡がないようにしなければならない。
2 掲載文の氏名欄には、候補者の氏名(その者について当該選挙の選挙長の認定した通称がある場合は、その通称)のほか、所属党派名、年齢及び職業等を記載し、又は記録することができる。この場合において、候補者の氏名は縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等若しくは図画、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄は図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を使用することができない。
4 掲載文には、前条第1項第2号に規定する写真又は当該写真の電磁的記録を除き、写真又は当該写真の電磁的記録を使用することができない。
(図面等の面積制限)
第4条 候補者が掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が申請用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積(写真掲載欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができるものとする。
(掲載の中止等)
第7条 掲載の申請をした後に候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、当該候補者に係る掲載文(写真を含む。以下同じ。)の掲載は中止するものとする。ただし、選挙公報の発行の手続に着手している場合においては、この限りでない。
2 掲載の申請をした候補者の全部が前項本文に該当する場合において、選挙公報の発送前であるときは、その発送は中止するものとする。
(掲載文の不返還)
第8条 掲載の申請のあった掲載文は、申請期限後はいかなる場合においても、返還しないものとする。
(掲載順序を定めるくじ)
第9条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(印刷の方法及び様式)
第10条 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
3 選挙公報は、黒色刷りで様式第5号に準じて作成するものとし、その寸法は、候補者数により発行の都度、委員会が定める。
(掲載の申請をしない候補者の取扱い)
第11条 委員会は、第2条の申請をしない候補者がある場合は、発行する選挙公報に提出しなかった人数を記載するものとする。
2 申請をしない候補者は、条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじの対象にしないものとする。
(啓発記事等の掲載)
第12条 選挙公報には、その余白に当該選挙に関する啓発その他必要と認める事項を掲載することができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、この告示の施行の日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和3年3月1日選管告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。