○香南市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービス(以下「サービス」という。)の充実を図り、かつ、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定するものに委託することができる。

(コーディネーター)

第3条 市長は、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。

2 コーディネーターは、香南市地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握し、次に掲げる取組を総合的に支援し、推進するものとする。

(1) 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等の資源開発

(2) 関係者間の情報共有、サービス提供者間における連携の体制づくり等のネットワーク構築

(3) 地域の支援ニーズ及びサービス提供者の活動のマッチング

3 コーディネーターは、地域における助け合い及びサービスの提供実績を有する者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができる者とする。

(協議体)

第4条 市長は、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進するため、地域の実情に応じ、協議体を設置する。

2 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成し、必要に応じて研究会を設置することができる。

(1) 香南市地域包括支援センター

(2) コーディネーター

(3) サービスの提供者

(4) その他地域の実情に応じた者

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

香南市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 告示第25号