○香南市認知症地域支援及びケア向上事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業における認知症地域支援及びケア向上事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定するものに委託することができる。

(実施体制)

第3条 市長は、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を香南市地域包括支援センターに配置する。

2 推進員は、認知症の医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は認知症である者の介護及び医療における専門的知識並びに経験を有すると市長が認めた者を配置する。

3 市長は、必要に応じて高知県と連携し、研修会及び関係者によるネットワーク会議等の機会を通じて、推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認及び資質の向上に取り組むものとする。

4 医療と介護の連携を図るため、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)等の医師を香南市地域包括支援センターに配置し、次に掲げる活動等を実施することができる。

(1) 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言

(2) 認知症である者を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

(3) 地域において認知症である者への支援を行う関係者の会議への出席、助言等

(推進員の業務内容)

第4条 認知症である者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、香南市地域包括支援センター、医療機関(認知症疾患医療センターを含む。)、介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症である者を支援する関係者の連携を図るため、次に掲げる取組を行う。

(1) 認知症である者及びその家族が状況に応じて必要な医療及び介護等のサービスが受けられるよう関係機関との連携体制を構築すること。

(2) 医師会や認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークを形成すること。

(3) 認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療及び介護サービス提供の流れをいう。)の作成及びその普及における主導的役割を担うこと。

(4) 認知症の理解を深めるための啓発活動を行うこと。

2 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症である者及びその家族を支援する相談支援並びに支援体制を構築するため、認知症である者及びその家族等から相談があった場合において、その組織並びに経験を活かした相談支援を実施する。

(企画及び調整)

第5条 事業の実施に関する企画及び調整を行うため、次に掲げる取組を行う。

(1) 病院及び介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、その対応力を高めるため、認知症疾患医療センターの専門医等が処遇困難事例に対して事例検討を行い、個別支援を実施すること。

(2) 認知症である者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム等が相談員を配置し、当該事業所等が有する知識、経験及び人材を活用し、在宅で生活する認知症である者及びその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談支援等を行うこと。

(3) 市長又は市長が適当と認める者が認知症カフェ等を開設することにより、認知症である者及びその家族、地域住民並びに専門職が集い、認知症である者を支えるつながりを支援し、その家族の介護負担の軽減等を図ること。

(4) 医療及び介護が生活支援の一部であることを十分に意識し、それらの相互の役割並びに機能を理解し統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を修得する認知症多職種協働研修を実施すること。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

香南市認知症地域支援及びケア向上事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 告示第26号