○香南市長の交際費の支出及び公表に関する要領

平成28年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長交際費)

第2条 市長交際費の支出の対象となる経費は、市長が、行政執行上又は本市の利益のために、本市を代表して企業、団体又は個人(以下「団体等」という。)と社会通念上必要と認められる接遇、儀礼、交際等を行うに当たり要する経費とする。

(基本的な考え方)

第3条 市長交際費の支出は、その支出先及び支出内容が社会通念上必要と認められる妥当な範囲内で、かつ、支出金額が必要最小限となるよう行うものとする。

2 前項の支出先は、本市との具体的な関わりや協力関係が明確で、地域性及び公益性の高い団体等とする。

(支出区分等)

第4条 市長交際費の支出区分は、次に掲げるとおりとし、支出基準については、別表に掲げるとおりとする。

(1) 会費

(2) 慶祝

(3) 弔慰

(4) 見舞い

(5) 協賛、賛助及び広告

(6) 贈呈、激励及びせん別

(7) 渉外及び接遇

(8) 前各号に掲げるもののほか、行政執行上又は本市の利益のために、特に支出することが必要と認められるもの

(支出状況の公表)

第5条 市長交際費は、公表するものとし、公表する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる支出区分の別

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出先(支出先の相手方のプライバシーに深く関わるもので、特段の配慮が必要なものについては、個人名を非公開とする。)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


支出区分

支出内容

支出金額等

1

会費

会議、会合、研修会等への参加に係る経費

案内状等に記載された会費の額とする。ただし、会費が明記されていない場合には、10,000円以内で社会通念上妥当と認められる額とする。

2

慶祝

慶事及び各種総会、大会、式典、行事、叙勲・褒章(市に多大な貢献又は協力をした者に限る。)等の祝賀会等のお祝いに係る経費

10,000円以内又は清酒・生花等とする。

3

弔慰

葬儀、法要等における弔電、生花、香典等の弔慰表意に係る経費

社会通念上妥当と認められる額

4

見舞い

病気、災害、事故等の見舞いに係る経費

社会通念上妥当と認められる額

5

協賛、賛助及び広告

各種団体等(本市から助成又は補助を受けていないものに限る。)の活動趣旨に賛同し、賛助し、若しくは協賛するもの又は掲載等により市政に有益と認められる広告等に係る経費

協賛又は賛助に係る支出の額は、必要最小限とし、5,000円以内とする。

広告費は、必要最小限の実費相当額とする。

6

贈呈、激励及びせん別

市政運営への貢献又は市の宣伝に功績がある等、市の公益に寄与する個人及び団体への謝意、激励等に係る経費

社会通念上妥当と認められる額又は記念品、贈答品等とする。

7

渉外及び接遇

市政運営に資する意見交換、折衝、情報収集等の懇談及び土産等特産品購入に係る経費

社会通念上妥当と認められる額とする。

土産等は、社会通念上妥当と認められる額の物品とする。

8

その他

その他行政執行上又は本市の利益のために、特に支出することが必要と認められるもの

社会通念上妥当と認められる額

香南市長の交際費の支出及び公表に関する要領

平成28年3月31日 告示第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月31日 告示第37号