○香南市農業後継者推進事業費補助金交付要綱

平成28年5月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業後継者の就農直後の不安定な経営を改善し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市農業後継者推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業後継事業主 3親等以内の親族が経営する農業の全部又は一部を継承して事業主となった者

(2) 農業後継従事者 3親等以内の親族が経営する農業に従事している者

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす農業後継事業主及び農業後継従事者とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、就農時の年齢が50歳未満であり、農業に対し強い意欲を有している者

(2) 補助金を申請する年度から5年前の4月以降に農業経営を開始し、又は従事した者

(3) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていない者

(4) 市税の滞納がない者

2 補助対象者のうち農業後継事業主は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に主たる農用地を所有し、又は貸借している者

(2) 主要な農業機械及び施設を補助対象者が所有し、又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材を補助対象者の名義で出荷し、及び取引すること。

(4) 補助対象者の農産物の売上げや経費の支出などの経営収支を補助対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 補助対象者が農業経営に関する主催権を有していること。

(6) 農業経営を開始して5年後までに、農業所得目標が250万円以上で農業の生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(7) 前年の総所得(申請する年度の前年の就農後の総所得をいう。以下同じ。)が250万円未満である者

3 補助対象者のうち農業後継従事者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 従事する農業の事業主の前年の総所得と補助対象者の前年の総所得を足した金額が600万円未満であること。

(2) 従事する農業の事業主の前年の農業所得が概ね350万円以上であること、又は事業主の農業所得が概ね350万円以上の規模で経営されていること。

4 第1項の規定にかかわらず、香南市農業次世代人材投資事業(経営開始型)の給付金を受給した者又は現に受給している者若しくは当該事業の給付対象者に該当する者は、補助対象者としない。

5 補助金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(補助金額の交付額及び期間)

第4条 補助金の交付額は、1人当たり年間100万円とし、補助期間は最長2年間(補助金の交付の停止期間を含む。)とする。ただし、補助対象者が経営開始又は就農から5年目である場合の交付期間は、1年間とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市農業後継者推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、香南市担い手育成総合支援協議会においてその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をした場合は、当該申請をした補助対象者に香南市農業後継者推進事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、香南市農業後継者推進事業費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があった場合は、必要に応じて審査を行い、適当であると認めたときは、香南市農業後継者推進事業費補助金変更決定(却下)通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

(就農状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付期間中毎年9月末日及び3月末日までにその直前までの就農状況について就農状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。ただし、補助金交付期間の終了月が就農状況の報告期限以外の場合にあっては、交付期間の終了月の末日までに報告するものとする。

2 市長は、就農状況の報告を受けたときは、関係機関と協力し、交付期間において、第5条の規定により申請した計画に即して就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。

3 補助事業者は、補助金交付期間の終了後2年間、就農状況報告書を市長に提出するものとする。

4 第1項の規定により就農状況報告書があった場合は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書の提出があったものとみなす。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 補助事業者は、第6条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、香南市農業後継者推進事業費補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

3 補助金は、口座振込の方法により年2回に分けて交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができるものとする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情がある場合は、補助事業者は返還免除申請書(様式第7号)を市長に提出し、市長が認めた場合は補助金の返還を免除することができる。

(1) 補助事業者が就農を中止したとき。

(2) 補助事業者が補助金交付期間終了後、2年以内に離農したとき。

(3) 補助事業者が適切に就農していないとき。

(4) 補助事業者が虚偽の申請等を行ったとき。

(5) 補助事業者が農業関連法令に反する行為を行ったとき。

(補助金の停止等)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を停止する。

(1) 就農状況の現地確認等により、適切な農業を行っていないとき。

(2) 従事日数が一定未満である場合(年間150日未満かつ年間1,200時間未満である場合)

(3) 改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(4) 補助事業者のうち農業後継事業主については、前年の総所得(経営開始後の所得に限り、補助金は除く。以下この号において同じ。)が250万円以上であった場合は、補助金の交付を停止する。ただし、翌年の総所得が250万円を下回った場合は、補助金の交付を受けることができる。

(5) 補助事業者のうち農業後継従事者については、事業主と農業後継従事者の前年の総所得の合計金額が600万円以上である場合は、補助金の交付を停止する。ただし、事業主と農業従事者の翌年の総所得の合計金額が600万円を下回った場合は、補助金の交付を受けることができる。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、本事業の実施に当たって、高知県、高知県農業協同組合、香南市農業委員会、高知県農業共済、香南市担い手育成総合支援協議会等の関係機関が互いに密接に連携し、補助事業者が地域の中心となる農業経営者又は農業従事者となっていくよう、丁寧にフォローするものとする。

(調査及び情報の共有)

第13条 市長は、必要に応じて補助事業者の進捗状況等に関する報告を求め、又は必要な調査を行い、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市農業後継者推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年7月31日告示第32号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月1日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市農業後継者推進事業費補助金交付要綱

平成28年5月30日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)