○香南市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成28年5月11日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して子育てができる環境づくりに資するため、地域における育児に関する相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、市長が必要と認める場合は、事業を適切に行うことができる社会福祉法人等に委託することができる。
(開設時間及び休業日)
第3条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(元日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が休業する必要があると認めた日
(業務の内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 相互援助活動の調整及び支援に関すること。
(3) 会員に対する事業の周知及び相互援助活動に必要な知識を付与するために実施する講習会に関すること。
(4) 会員間の交流及び情報交換に関すること。
(5) 子育て支援関連施設及び子ども・子育て支援関連事業との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報活動に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成のために市長が必要と認めた業務に関すること。
(組織)
第5条 事業は、会員制で行うものとし、円滑な事業の実施のため、センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、相互援助活動の調整その他前条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、職務上知り得た個人情報については、プライバシーに十分配慮し、その秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会員の種類及び要件)
第6条 会員の種類及び要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 依頼会員
ア 事業の趣旨を十分に理解していること。
イ 市内に住所を有し、生後6月以上の乳幼児から小学校6年生までの子ども(以下「子ども」という。)と同居する保護者であること。ただし、里帰り出産等で一時的に市内に居住し、親族からの援助が受けられない場合及びその他子育て支援として事業の利用が必要と市長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 援助会員
ア 事業の趣旨を十分に理解し、子育て支援に意欲があること。
イ 市内に住所を有し、積極的に相互援助活動を行うことができる20歳以上の者で、安全に子どもを預かることができること。
2 依頼会員と援助会員は、これを兼ねることができる。
(遵守事項)
第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動により知り得た個人情報については、プライバシーに十分配慮し、その秘密を他に漏らさないこと。センターの退会後も、同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) センターの信用を失墜させるような行為をしないこと。
(4) 相互援助活動を誠実に行うこと。
(5) 援助会員は、相互援助活動中は必ず次条第2項の会員証を携帯し、依頼会員等に求められたときは、これを提示すること。
(6) その他事業の目的に反する行為を行わないこと。
(入会等)
第8条 センターに入会しようとする者は、別に定める入会申込書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた者に対し、会員証を発行するものとする。
3 援助会員は、入会に際して、センターが指定する講習、又は同等な講習等を受講したものであること。
(退会等)
第9条 センターを退会しようとする会員は、退会の手続をしなければならない。
2 センターは、前項の手続を終えた会員の登録を取り消すものとする。
3 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、登録を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 相互援助活動に必要な適格性を欠くと認めたとき。
(3) 第6条に規定する会員の要件を満たさなくなったとき。
(4) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センター又は第三者に損害を与えたとき。
(5) その他会員として相応しくない行為があったとき。
(相互援助活動の内容)
第10条 相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育・保育施設等の保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。
(2) 教育・保育施設等までの送迎を行うこと。
(3) 放課後児童クラブ終了後に子どもを預かること。
(4) 学校の放課後に子どもを預かること。
(5) 冠婚葬祭及び他の子どもの学校行事に保護者が出席する際に子どもを預かること。
(6) 買物等保護者が外出する際に子どもを預かること。
(7) その他子育て支援のために市長が必要と認める相互援助活動を行うこと。
2 相互援助活動は、原則として援助会員の自宅において行うものとする。ただし、援助会員及び依頼会員が合意している場合は、援助会員の自宅以外の場所で相互援助活動を行うことができる。
3 相互援助活動においては、子どもの宿泊及び病児・病後児の預かりは行わないものとする。
4 援助会員は、同時に複数の依頼会員に対する相互援助活動を行ってはならない。ただし、子どもが兄弟姉妹の場合は、この限りでない。
(相互援助活動の時間)
第11条 相互援助活動の時間は、午前7時から午後9時までの間において依頼会員が必要とする時間とする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(相互援助活動の実施)
第12条 依頼会員は、相互援助活動を利用しようとするときは、センターに利用の申込みを行わなければならない。
2 アドバイザーは、依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、相互援助活動を行う援助会員の調整を行い、その調整内容及び結果を記録するものとする。
3 前項の調整を受けた依頼会員及び援助会員は、相互援助活動の内容について事前に協議し、両者の合意により相互援助活動を行うものとする。ただし、緊急の場合又は事前協議の必要がないとセンターが認める場合は、この限りでない。
4 相互援助活動を行った援助会員は、その内容を記録した当月分の報告書を作成し、依頼会員の確認を受けた上で、アドバイザーに翌月の5日までにこれを提出しなければならない。
(利用料金)
第13条 依頼会員は、別表第1に定めるところにより相互援助活動に係る利用料及び実費を相互援助活動終了後ごとに援助会員に支払わなければならない。
2 市長は、市町村民税非課税世帯、児童扶養手当受給者、ひとり親家庭、ダブルケア負担の世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯をいう。以下「ダブルケア世帯」という。)、障害児又は多胎児の属する家庭及び生活保護世帯については、別表第2に定めるところにより利用料の助成を行うものとする。
(保険等)
第14条 センターは、相互援助活動中の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入しなければならない。この場合の保険料は、センターが負担するものとする。
2 会員は、相互援助活動を行う際に他の会員に損害を与えた場合は、会員相互において解決しなければならない。
3 会員は、相互援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。
(会則及び利用の手引)
第15条 センターは、相互援助活動が円滑に行われるよう、会則及び利用の手引を定めなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年1月11日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月3日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月27日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第13条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
香南市ファミリー・サポート・センター利用料等基準
相互援助活動の実施日 | 相互援助活動の時間 | 利用料(1時間当たり) |
月曜日から金曜日 | 午前7時から午後7時まで | 600円 |
午後7時から午後9時まで | 700円 | |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する日並びに12月29日から翌年1月3日までの日(元日を除く。) | 原則として午前7時から午後9時まで | 700円 |
備考
1 相互援助活動の時間は、援助会員が現に子どもを預かった時間とする。
2 相互援助活動の時間が1時間未満の場合は、1時間の利用料とする。
3 相互援助活動の時間が1時間を超えた場合は、その後30分までは1時間の利用料の半額とし、30分を超え1時間までは1時間の利用料とする
4 依頼会員が初めて利用する場合は、相互援助活動の時間が4時間までは無料とする。
5 依頼会員が、複数の子ども(兄弟姉妹に限る。)を同時に預ける場合は、2人目以降は半額とする。
6 依頼会員が相互援助活動の依頼を取り消した場合は、依頼会員が次に定める取消料を援助会員に支払うものとする。
取消料
6 食事(ミルク代を含む。)、おやつ代及びおむつ代等必要な消耗品等にかかる費用は、実費とする。
7 相互援助活動において、バス及びタクシー等の公共交通機関を利用する場合の旅費は、実費とする。
8 援助会員が相互援助活動のため自家用車を利用した場合の旅費は、1km当たり30円とする。
別表第2(第13条関係)
市町村民税非課税世帯、児童扶養手当受給者、ひとり親家庭、ダブルケア世帯、障害児又は多胎児の属する家庭及び生活保護世帯への利用料助成額
相互援助活動の実施日 | 相互援助活動の時間 | 助成額 (1時間当たり) |
月曜日から金曜日 | 午前7時から午後7時まで | 300円 |
午後7時から午後9時まで | 350円 | |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する日並びに12月29日から翌年1月3日までの日(元日を除く) | 原則として午前7時から午後9時まで | 350円 |