○香南市新生児聴覚検査実施要綱

平成28年6月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として、香南市新生児聴覚検査助成費事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業を関係機関の協力を得て行うものとする。

(検査対象者)

第3条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の対象者は、出生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている産婦が出産した新生児とする。

(検査機関)

第4条 検査は、市と新生児聴覚検査事業委託契約書(以下「委託契約書」という。)に基づき検査の委託契約を締結した高知県内の分娩を取り扱う医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、次条第1項の検査を行うことができる委託医療機関以外の医療機関(日本国内に限る。以下同じ。)においても、検査を実施することができるものとする。

(検査の実施)

第5条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。

2 検査の回数は、1回又は2回とし、初回検査(1回目)において「要再検査」となった場合には、再検査(2回目)を実施するものとする。

3 検査は、原則として新生児(第3条の新生児をいう。以下同じ。)が委託医療機関に入院中に実施するものとする。ただし、特別な事情により入院中に実施できない場合には、当該新生児の満1歳の誕生日の前日までのできるだけ早い時期に実施するものとする。

4 再検査の結果が「精密検査」となった場合には、委託医療機関は、精密検査の実施医療機関を新生児の保護者に紹介するとともに、市に連絡するものとする

(受診方法)

第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳の交付をしたとき及び妊産婦が市内に転入したときは、当該届出者又は妊産婦に対し、所定の新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 検査を受けようとする新生児の保護者は、受診票及び検査申込書兼同意書を委託医療機関に提出の上、検査を受けるものとする。

(費用負担)

第7条 市長は、第5条第1項及び第2項に規定する検査に要する費用(以下「検査費用」という。)について、その全額を公費で負担するものとする。

(検査費用の支弁)

第8条 委託医療機関は、初回検査又は再検査を行った場合は、その検査費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、検査費用に係る審査及び支払に関する事務を高知県国民健康保険団体連合会に委託して支弁するものとする。

(実施医療機関以外での検査)

第9条 市長は、第4条第2項の規定により検査対象者が委託医療機関以外の医療機関で検査を実施した場合は、初回検査及び再検査について、委託契約書に規定する検査費用を上限として、検査に要した費用の全部又は一部を補助する。

2 前項の規定による検査を実施した新生児の保護者は、当該検査を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に、新生児聴覚検査費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 市が交付した受診票に検査結果が記載されているもの又は検査結果の記載のある母子健康手帳

(2) 検査費用が明記された領収書

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、当該助成金の交付の決定を取り消し、既に助成金を交付していたときは、当該取消しに係る金額の返還を命ずるものとする。

(保護者への支援)

第11条 この事業を実施するに当たっては、市は、必要に応じて関係機関と連携を図り、新生児及びその保護者に対し保健指導等を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年5月1日以降に出生した検査対象者に適用する。

(経過措置)

2 市長は、この告示の施行前に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に対して、第4条の規定に関わらず、受診票を交付する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日告示第111号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市新生児聴覚検査実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市新生児聴覚検査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用できることができる。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市新生児聴覚検査実施要綱

平成28年6月30日 告示第51号

(令和5年6月20日施行)