○香南市罹災証明取扱要綱
平成28年7月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、罹災者に対し支援の措置を適確に講ずることができるようにするため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に規定する自然災害をいう。
2 この告示において「罹災証明書」とは、災害により罹災した者(以下「罹災者」という。)に対する救助の一環として応急的、かつ、一時的な救済を目的に、市長が災害により被害を受けた家屋を目視して確認することのできる程度の被害について証明するものをいう。
3 この告示において「住家」とは、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。
(罹災証明書の用途)
第3条 市長は、本市の区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条による救助の行われる災害が発生したときは、次に掲げる罹災者への支援の措置として、当該罹災者からの申請に基づき、罹災証明書を発行するものとする。
(1) 被災者生活再建支援法第3条の規定による被災者生活再建支援金の支給
(2) 災害救助法第4条第1項第6号に掲げる住宅の応急修理
(3) 香南市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年香南市条例第108号)第12条第1項の規定による災害援護資金の貸付
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的な機関が講ずる支援の措置
2 前項に規定するもののほか、市長は、国税又は市県民税における雑損控除の適用を受けようとする罹災者に対して、その者からの申請に基づき、罹災証明書を発行するものとする。
3 市長は、罹災者で前2項に規定する措置を受けようとするもの以外の罹災者に対しても、その者からの申請に基づき、必要に応じて罹災証明書を発行することができる。
4 前3項の規定に基づき市長が発行する罹災証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。
(1) 住家(市内に存するものに限る。)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第12号に掲げる家屋課税台帳に同法第381条第3項に規定する事項が登録された家屋又は同法第341条第13号に掲げる家屋補充課税台帳に同法第381条第4項に規定する事項が登録された家屋(いずれの家屋も前号に該当するものを除く。)
(交付を受けることができる者)
第5条 罹災証明書の交付を受けることができる者は、前条に掲げる家屋の所有者及び借家人等の権利関係を有する者とする。
(交付の申請)
第6条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(被害の認定及び罹災証明書の交付)
第7条 市長は、前条の規定による罹災証明書の交付の申請があったときは、当該家屋に生じた被害の状況を実地で調査しなければならない。ただし、当該申請者が被害のあった箇所を既に修復している場合にあっては、被害の状況を示す写真又は当該修復の費用に係る請求書、領収書若しくは見積書の提出により被害状況の調査に代えることができるものとする。
(交付申請の期間)
第8条 罹災証明書の交付の申請の期間は、災害の発生から6箇月が経過した日までとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(証明事項の取消し等)
第9条 市長は、罹災証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により当該証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに、当該取消しに係る証明書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
被害認定基準
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
半壊 | 住家半壊(半焼)のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
備考
1 この被害認定基準は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づく。
2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。
3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当))において示された「損害基準判定」による。
5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、水害における浸水など各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には、住戸ごとに判定の上、認定するものとする。
6 住家に該当しない家屋にあっては、この表に定める被害認定基準に準じて、被害の程度の認定を行うものとする。