○香南市敬老祝金支給要綱

平成28年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福するとともに高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の支給対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年9月1日を基準日とし、香南市の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日が属する年度内において100歳に達する者

(2) 基準日に最高齢である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 居所不明な者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1万円とする。

(支給日)

第4条 祝金は、基準日の属する年度の3月31日までに支給するものとする。

(未支給の祝金の取扱い)

第5条 受給資格者が死亡した場合において、当該受給資格者に対する未支給の祝金があるときは、葬儀を行った主たる者が、その未支給祝金を請求することができる。ただし、請求できる期限は、支給対象となった基準日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の祝金を請求しようとする者は、未支給敬老祝金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香南市敬老祝金支給要綱

平成28年4月1日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第57号
令和4年3月25日 告示第17号