○香南市子育て世代包括支援センター運営要綱
平成28年7月26日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、香南市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦等の状況の継続的な把握並びに妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。
(2) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。
(3) 関係機関、地域の子育て広場等での情報の収集及び情報提供に関すること。
(4) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。
(5) 地域において不足している妊産婦等の支援に関する社会資源の開発に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、市長が必要と認めること。
(職員の配置)
第3条 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置する。
(関係機関との連携)
第4条 センターは、事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。
(庶務)
第5条 センターの庶務は、健康対策課において行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。