○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いに関する規程

平成28年8月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号。以下「条例」という。)第9条の2及び第9条の3並びに香南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年香南市規則第30号。以下「規則」という。)第9条の2から第9条の11までに規定する育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する取扱いについて必要な事項を定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第2条 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する公務の運営に支障がある場合の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

2 条例第9条の2第1項第1号に規定する「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

3 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、午前7時から午後10時の間において設定するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条 条例第9条の2第1項に規定する請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

2 前項に規定する請求を行った職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。この場合において、規則第15条の表7の項に規定する休暇の届出を行った女子職員にあっては、当該届出をもってこの届出に代えることができるものとする。

3 規則第9条の4第2項の通知は、文書により行うものとし、条例第9条の2第1項に規定する公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

4 規則第9条の5第1項第3号の「同居しないこと」とは、早出遅出勤務することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条 条例第9条の3第1項及び第3項に規定する「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

2 任命権者は、条例第9条の3第1項に規定する公務の運営に支障がある場合の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

3 条例第9条の3第1項の「深夜における勤務をさせてはならない」とは、深夜において、勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第9条第1項及び第2項に規定する勤務を命じてはならないことをいう。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条 規則第9条の6第1項に規定する請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとし、子が出生する前においてもすることができるものとする。

2 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の任命権者への届出については、第3条第2項の規定の例による。

3 規則第9条の6第2項の通知については、文書により行うものとし、条例第9条の3第1項に規定する公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

4 規則第9条の7第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条 条例第9条の3第2項の「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。

2 条例第9条の3第2項の「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。

3 任命権者は、条例第9条の3第2項の規定による時間外勤務の制限が、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、同項の規定により、時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限請求手続等)

第7条 条例第9条の3第2項に規定する請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとし、子が出生する前においてもすることができるものとする。

2 子が出生する前に条例第9条の3第2項及び第3項に規定する請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の任命権者への届出については、第3条第2項の規定の例による。

3 規則第9条の8第2項に規定する通知は、文書により行うものとし、条例第9条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難な場合にあっては、当該困難な日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

4 規則第9条の8第4項に規定する通知は、変更した時間外勤務制限開始予定日を記載した文書により行うものとする。

5 規則第9条の9第1項第3号の「同居しないこと」とは、時間外勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 規則第9の10において読み替えて準用する規則第9条の5第1項第2号第9条の7第1項第2号及び第9条の9第1項第2号に規定する「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取り消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。

(請求書)

第9条 職員は、条例第9条の2及び第9条の3に規定する請求を行う場合は、早出遅出勤務(深夜勤務制限、時間外勤務制限)請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 規則第9条の5第3項第9条の7第3項及び第9条の9第3項の届出(第9条の10において準用するこれらの届出を含む。)は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いに関する規…

平成28年8月1日 訓令第14号

(令和元年6月7日施行)