○香南市外国語教育コア・エリア推進会議設置要綱

平成28年5月11日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、外国語教育の推進体制を整備するとともに、小中学校の英語教育の充実、小学校の英語教育の指導体制の確立や児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上を図るため、香南市外国語コア・エリア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その事業、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校間及び異校種間で連携した外国語教育の推進

(2) 小学校における外国語活動の充実

(3) 市内各小中学校等へ研究成果の普及

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校管理職

(2) 外国語担当教員

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 推進会議に副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 会長は、委員会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

5 推進会議において討議決定を必要としない事項については、会長の専決をもって行うことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

香南市外国語教育コア・エリア推進会議設置要綱

平成28年5月11日 教育委員会告示第15号

(平成28年5月11日施行)