○香南市コミュニティ・スクール設置推進委員会設置要綱

平成28年6月8日

教育委員会告示第17号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会制度の導入に向けて、香南市コミュニティ・スクール設置推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会を設置する学校)

第2条 委員会を設置する学校は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校運営協議会制度の調査研究に関すること。

(2) 学校運営協議会の設置に関すること。

(3) 学校支援地域本部やボランティア組織、地域人材等の活用に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織と構成)

第4条 委員会の委員は12人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教職員

(2) 保護者

(3) 地域住民

(4) その他教育長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該年度末までの1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、当該学校長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

香南市コミュニティ・スクール設置推進委員会設置要綱

平成28年6月8日 教育委員会告示第17号

(平成28年6月8日施行)