○香南市海岸占用料等徴収条例

平成28年9月28日

条例第29号

香南市海岸占用料等徴収条例(平成18年香南市条例第191号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき市長が徴収する占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料等)

第2条 法第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、別表に定める占用料等(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該占用料等の額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を当該占用料等の額に加算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を市に納付しなければならない。

(占用料等の減免及び不還付)

第3条 市長は、公益上その他特別の事由があるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

2 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の延滞金等)

第4条 市長は、占用料等を納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により占用料等の納付を督促した場合においては、納期限の翌日から当該占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納の占用料等に対して年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を占用料等に加算して徴収する。

3 前項の規定により延滞金を計算する場合において、未納金の額に1,000円未満の端数があるとき又は未納金の額が2,000円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

4 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき又は延滞金の額が500円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

5 市長は、特別の事由があると認める者については、延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 占用料

占用物件

区分・単位

金額(円)

摘要

建物敷又は海上レストラン等商業施設

1平方メートル

年額

260


耕作地

1平方メートル

年額

10


物干場又は物洗場

1平方メートル

年額

100


物置場、作業場又は仮小屋

1平方メートル

年額

200


通路、通路橋又は桟橋

1平方メートル

年額

200


船舶等の係留所

1平方メートル

年額

200


小割り又は養殖場

1平方メートル

年額

200


貸しボートの係留所

1平方メートル

年額

400


看板、広告板等

1平方メートル

年額

1,000

占用面積は、看板又は広告板の面積による。

電線類

単線

1メートル

年額

20

束ねて1本の線形のものを含む。

複線

1メートル

年額

40


掛ひ、ロープその他の架設物

1メートル

年額

140


諸管の埋設

1メートル

年額

180

直径が60センチメートル以上のものについては、左の額に30センチメートルを増すごとに180円を加算する。

木柱、鉄柱又はコンクリート柱

1本

年額

450

支線及び支柱は、本柱に同じ。

H柱

1本

年額

690


鉄塔

1平方メートル

年額

350


露店又は興行場

1平方メートル

年額

200


その他の工作物

1平方メートル

年額

200


2 土石採取料

種別

単位

金額(円)

1立方メートル

75

1立方メートル

90

砂利

1立方メートル

120

栗石(径15センチメートル以内のもの)

1立方メートル

90

玉石(径15センチメートルを超えるもの)

1立方メートル

90

特殊石

1立方メートル

3,000

庭石

1立方メートル

3,000

1 1の表において、計算単位当たりの占用料を年額で定めたもので、占用期間が1年未満のもの又は占用期間に1年未満の端数のあるものは、月割計算によるものとする。この場合における期間の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定によるものとし、1月未満の端数のあるものは、当該端数を1月として計算する。

2 1の表において、計算単位当たりの占用料を日額で定めたもので、占用期間が1日未満のもの又は占用期間に1日未満の端数のあるものは、当該占用期間又は端数を1日として計算する。

3 1の表において、占用の面積又は延長で、1平方メートル若しくは1メートル未満であるもの又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数のあるものは、当該面積若しくは延長又は端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 1の表及び2の表において、1件の許可に係る占用料又は土石採取料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。

5 1の表及び2の表において、1件の許可に係る占用料又は土石採取料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、当該端数を10円に切り上げる。

6 2の表において、土石の体積で、1立方メートル未満であるもの又は1立方メートル未満の端数のあるものは、当該体積又は端数を1立方メートルとして計算する。

香南市海岸占用料等徴収条例

平成28年9月28日 条例第29号

(平成28年9月28日施行)