○香南市空き店舗等対策事業費補助金交付要綱
平成28年9月29日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空き店舗等を活用して事業を行おうとする出店者を支援するとともに、市内のにぎわい創出、地域商業等の活性化等につなげることを目的として、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という、)第25条の規定に基づき、香南市空き店舗等対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗等 次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 本市内に所在し、商業活動を3月以上休止している店舗物件又は併用住宅における店舗として使用できる箇所を有している物件であること。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定される大型商業施設又はショッピングセンター及び当該施設内のテナント物件は除く。
イ 建物の構造上、他の店舗や住宅部分と明確な区切りがされているものであること。
(2) 商工団体等 商店街振興組合、商工会、商工会議所、事業協同組合及びまちづくり事業の取組を進めるNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)をいう。
(3) 出店者 新たに事業を営もうとする個人、法人若しくは商工団体又は既存事業の拡大等を図る個人、法人若しくは商工団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、市内の空き店舗等を活用して行う市内のにぎわい創出、地域商業等の活性化等に資する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市町村税(国民健康保険料を含む。)を滞納していないもの
(2) 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得しているもの又は取得見込であるもの
(3) 空き店舗等の所有者でないもの
(4) 空き店舗等を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にないもの又は出資額50パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないもの
(5) 出店計画について、香南市商工会が実施する経営指導を受け入れるもの
(6) 出店後、香南市商工会に加入するもの
(7) 出店後、同一の場所で3年以上継続して事業を営むもの
(8) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でないもの
(補助事業の業種)
第5条 補助事業の業種は、高知県信用保証協会の定める保証対象業種であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 午前零時から午前6時までを除く時間帯に営業をするものであること。
(2) 出店した事業が週5日以上営業されていること。
(補助対象経費等)
第6条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとし、市は、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(交付の申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市空き店舗等対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分の変更について、事前協議により市長が変更手続を要すると認めたもの
2 市長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市空き店舗等対策事業費補助金(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第11条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日(以下「完了日」という。)までに、香南市空き店舗等対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(状況報告及び調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の方法が不適当であるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 出店後、香南市商工会に加入をしていないとき。
(6) 出店後、同一の場所で3年以上継続して事業を営むことができなくなったとき。
(7) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(8) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象経費 | 補助率・補助限度額 | 備考 |
(1) 内外装整備費 ただし、店舗構造の変更を要するもの、建築確認が必要となる大規模修繕並びに建物の構造及び床面積の変更に伴う工事を要するものは、補助対象外とする。 (2) 補助対象事業に必要なハード設備及び備品 (3) 上記のほか、市長が必要と認める経費 | 【補助率】 補助対象経費の4分の1以内 【補助限度額】 500,000円 | 【補助対象外経費】 ・消費税及び地方消費税 ・賃貸借契約等に係る経費 ・家賃等 ・人件費等の運転資金 ・商工会加入に係る経費、年会費等 【その他】 ・国等の他の補助制度との併用は認める。 |
注 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第16条関係)
完了日からの経過年数 | 返還額 |
1年未満 | 補助金確定額の100% |
1年以上1年6箇月未満 | 補助金確定額の80% |
1年6箇月以上2年未満 | 補助金確定額の60% |
2年以上2年6箇月未満 | 補助金確定額の40% |
2年6箇月以上3年未満 | 補助金確定額の20% |