○香南市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成28年12月20日

条例第33号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、都市計画に関する基本的な方針である香南市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、香南市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) マスタープランの策定及び変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 有識者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 住民の代表者

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住宅政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(令和5年3月28日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成28年12月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)