○香南市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会設置条例
平成28年12月20日
条例第33号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定又は変更に当たり、多様な観点から検討及び調整を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、香南市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画マスタープランの策定及び変更に関する事項
(2) 立地適正化計画の策定及び変更に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 有識者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 住民の代表者
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住宅政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(令和5年3月28日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第14号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。