○香南市空き家バンク実施要綱

平成28年10月31日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市内の空き家の有効活用を通して、新たな定住者を確保するとともに、移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に個人が居住等を目的として建築し、現に居住等していない又は近く居住等しなくなる予定の住宅(併用住宅及び農地付き住宅を含む。)及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。

(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市外から本市への移住又は定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介するための空き家情報登録制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家に関する情報の登録を行おうとする所有者等は、香南市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)及び香南市空き家バンク登録(変更)(様式第2号。以下「登録書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、現地を調査し、及び登録しようとする事項の内容等を確認し、登録が適当であると認めたときは、当該空き家の情報を空き家バンクに登録し、香南市空き家バンク登録完了書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

3 市長は、高知県を通じて公益社団法人高知県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会高知県本部の中から、空き家バンクに登録のあった空き家を取り扱う不動産業者(以下「担当不動産業者」という。)を決定する。

4 市長は、第2項に規定する空き家バンクに登録していない空き家で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるものは、当該空き家の所有者に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更)

第5条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく香南市空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)及び登録事項を変更した内容を記載した登録書を市長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録期間等)

第6条 空き家バンクの登録期間は、当該空き家が登録された日から起算して3年とする。ただし、登録期間の満了時までに物件登録者から当該登録を更新しない旨の意思表示がない場合には、登録期間を3年間延長するものとし、以後も同様とする。

(空き家バンクの登録の取消)

第7条 市長は、物件登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家バンクの登録を取り消すとともに、香南市空き家バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 香南市空き家バンク登録取消届出書(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 登録書の内容に虚偽があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空き家バンクに登録されていることが不適当と市長が認めるとき。

(情報公開)

第8条 市長は、必要に応じて空き家バンクに登録された情報の一部を香南市ホームページ等で公開するものとする。

(空き家バンクの利用登録)

第9条 空き家バンクに登録された情報の提供を受けようとする利用希望者は、地域支援課において移住相談を受けた後、香南市空き家バンク利用登録申込書(様式第7号。以下「利用登録申込書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用の登録の申込みがあった場合は、その内容等を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用希望者の情報を空き家バンクに登録し、香南市空き家バンク利用登録完了通知書(様式第8号)により当該申込みを行った者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できると認められる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域に寄与できると認められる者

(3) その他市長が適当と認める者

(利用登録者に係る登録事項の変更)

第10条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく香南市空き家バンク利用登録変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用の登録を取り消すとともに、香南市空き家バンク利用登録取消通知書(様式第11号)により当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第5号に該当するときは、当該通知を省略することができる。

(1) 利用登録者が第9条第2項各号に該当しないこととなったとき。

(2) 情報を利用し空き家を得ることにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用登録申込書の内容に虚偽があったとき。

(4) 香南市空き家バンク利用登録取消届出書(様式第10号)の届出があったとき。

(5) 空き家バンクに利用の登録がされた日から起算して3年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(交渉の申込み及び通知)

第12条 空き家バンクの情報の提供に基づき、空き家の利用に係る交渉を希望する利用登録者は、香南市空き家バンク物件交渉申込書(様式第12号)に必要事項を記入し、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みがあった場合は、希望する空き家の物件登録者及び担当不動産業者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた物件登録者又はその代理若しくは媒介を行うものは、遅滞なく当該利用希望者へ回答するとともに、市長にその回答の内容を報告するものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約(以下「交渉等」という。)については、直接これに関与しないものとする。

2 市長は、前項の媒介する行為については、担当不動産業者に依頼する。

3 交渉等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。

(暴力団等の排除)

第14条 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等であると認められる者は、空き家バンクを利用することはできない。

(遵守事項)

第15条 物件登録者及び利用登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクの利用により知り得た情報について、その目的に反して使用しないこと。

(2) 空き家バンクの利用により知り得た情報のうち公開されていないものについては、漏えい等のないよう適切に扱うこと。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年7月25日告示第76号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日告示第16号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市空き家バンク実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市空き家バンク実施要綱第11条の規定は、この告示の施行の日以後に新たに登録した者について適用し、同日前に登録した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市空き家バンク実施要綱第11条の規定は、この告示の施行の日以後に新たに登録した者について適用し、同日前に登録した者については、なお従前の例による。

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香南市空き家バンク実施要綱

平成28年10月31日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成28年10月31日 告示第87号
平成29年3月24日 告示第16号
平成29年4月1日 告示第59号
平成29年7月25日 告示第76号
平成31年3月27日 告示第35号
令和元年6月27日 告示第16号
令和元年12月12日 告示第71号
令和2年3月19日 告示第21号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年3月31日 告示第56号