○香南市障害福祉サービス等の事業に係る寡婦(夫)控除のみなし適用に関する利用者負担助成実施要綱

平成28年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市寡婦(夫)控除のみなし適用に関する実施要綱(平成28年香南市告示第13号。以下「実施要綱」という。)による寡婦(夫)控除のみなし適用の実施に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に基づく障害福祉サービス等の事業を利用する場合の利用者負担額(特定費用を除く。以下「利用者負担額」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、実施要綱第6条の規定に基づき、寡婦(夫)控除のみなし適用の認定を受けた者で、実施要綱第4条別表に規定する障害児通所サービス事業、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業及び障害者(児)補装具費支給事業(以下「障害福祉サービス等の事業」という。)を利用し、その利用者負担額を事業者に支払った者とする。

(助成額)

第3条 助成額は、障害者総合支援法第29条第3項第2号及び児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に基づき算出される毎月の障害福祉サービス等の事業の利用者負担額と、その算出において寡婦(夫)控除があるものとみなして課税状況を算定した場合の利用者負担額との差額とする。

2 前項に規定する寡婦(夫)控除は、実施要綱第6条の規定に基づき認定された、みなし適用の内容に応じて、寡婦控除、特別寡婦控除又は寡夫控除のいずれかとする。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、寡婦(夫)控除のみなし適用に関する利用者負担助成申請書(様式第1号)及び寡婦(夫)控除のみなし適用に関する利用者負担助成金請求書(様式第2号)に、事業者に支払った費用の内訳が分かる領収書の写し及び実施要綱第6条第2項の規定による香南市寡婦(夫)控除のみなし適用決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、寡婦(夫)控除のみなし適用に関する利用者負担助成決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、決定した助成金を、市が指定する方法により当該申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、前条に規定する助成金の支給を受けた申請者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以後の障害福祉サービス等の事業の利用に係る利用者負担額について適用し、施行日の前までの利用に係るものについては適用しない。

(令和2年3月31日告示第60号)

この告示は、令和2年4月13日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市障害福祉サービス等の事業に係る寡婦(夫)控除のみなし適用に関する利用者負担助成実施…

平成28年4月1日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第95号
令和2年3月31日 告示第60号
令和4年3月25日 告示第17号