○香南市消防団事業費補助金交付要綱
平成28年11月15日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条に基づき、消防団の充実強化を図るため、香南市消防団(以下「消防団」という。)が行う事業に対して香南市消防団事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防財政研究に関する事業
(2) 消防団員の教養及び訓練に関する事業
(3) 消防団員の福利厚生に関する事業
(4) その他消防団の活動を支援する事業
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、前条に規定する事業を実施する上で必要な額とし、予算の範囲内で交付する。
2 市長は、補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 消防団は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 消防団は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書及び市長が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 消防団は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市消防団連合会事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月2日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市消防団事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。