○香南市幼少年女性防火委員会事業費補助金交付要綱

平成28年11月15日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条に基づき、香南市幼少年女性防火委員会(以下「防火委員会」という。)が行う幼年消防防災クラブ、少年消防防災クラブの新たな結成及び既成クラブのクラブ員の育成並びに増加を推進することを目的として活動する事業に対して香南市幼少年女性防火委員会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第3条 防火委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により防火委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 防火委員会は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書及び市長が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし、これにより難しい場合は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 防火委員会は、補助金の交付をうけようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市幼少年女性防火委員会事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

1 幼年消防防災クラブ及び少年消防防災クラブの結成の促進並びに組織の拡大に関する事業

2 幼年消防防災クラブ及び少年消防防災クラブの育成並びに指導に関する事業

3 火災予防意識の啓発及び普及に関する事業

4 防火委員会の活動の運営及び事務に関する事業

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の実支出額の10分の10以内

ただし、補助対象経費内に事業収入等がある時は、これを控除した額

※1,000円未満の額についても補助金を交付する。

香南市幼少年女性防火委員会事業費補助金交付要綱

平成28年11月15日 告示第91号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年11月15日 告示第91号
平成30年3月26日 告示第43号