○香南市少年消防クラブ連絡協議会事業費補助金交付要綱
平成28年11月15日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条に基づき、正しい防災知識の習得や将来の地域の防災リーダーを育成するために、市内の少年クラブ(以下「クラブ」という。)及び市内の子ども会(以下「子ども会」という。)が実施する事業に対して香南市少年消防クラブ連絡協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象事業、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市少年消防防災クラブ事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
香南市少年消防クラブ連絡協議会 | 1 クラブの組織の拡大に関する事業 2 クラブの育成及び指導に関する事業 3 防災思想の啓発及び普及に関する事業 4 クラブの活動の運営及び事務に関する事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、その他市長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の実支出額の10分10以内 ただし、補助対象費内に事業収入等がある時は、これを控除した額 ※1,000円未満の額についても補助金を交付する。 |
各クラブ、各子ども会に対する助成金 |