○香南市消防団消防操法大会出場補助金交付要綱

平成28年11月15日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条に基づき、消防団の士気の高揚と消防操法の技術の向上を図り、消防団活動の市民への啓発と安心安全なまちづくりに貢献することを目的として市内の消防分団が高知県消防操法大会並びに全国消防操法大会及び全国女性消防操法大会(以下「県大会等」という。)に出場することに対して香南市消防団消防操法大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難しい場合は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市消防団消防操法大会出場補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月14日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市消防団消防操法大会出場補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率等

県大会等に出場する消防分団(香南市消防団規則(平成18年香南市規則第156号)第2条に規定する消防分団をいう。)

1 県大会等の出場に要する経費

2 県大会等の訓練に要する経費

3 県大会等に係る消耗品費

4 その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の実支出額の10分の10以内

ただし、2 県大会等の訓練に要する経費は、香南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年香南市条例第204号)第13条第1項に規定する火災の場合の費用弁償額に訓練日数を乗じて算定した額

※1,000円未満の額についても補助金を交付する。

香南市消防団消防操法大会出場補助金交付要綱

平成28年11月15日 告示第94号

(令和元年5月14日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成28年11月15日 告示第94号
平成30年3月26日 告示第42号
令和元年5月14日 告示第3号