○香南市移住定住促進空き家活用住宅事業実施要綱

平成28年12月27日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住定住を促進するため、香南市(以下「市」という。)が市内の空き家を借り上げて整備し、移住定住を希望する者に利用させる事業(以下「香南市移住定住促進空き家活用住宅事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、かつ、今後も居住の予定がない住宅

(2) 空き家活用住宅 市内にある空き家のうち、所有者から市長が賃貸借契約により借り上げて移住定住希望者に転貸するために整備する住宅

(3) 所有者 空き家活用住宅に係る所有権がある者又は売却若しくは賃貸借契約を行うことにつき法律上の権利を有する者

(4) 利用者 市長と賃貸借契約を締結して空き家活用住宅を利用する者

(管理及び運営)

第3条 市長は、空き家活用住宅を管理し、及び運営する。

2 空き家活用住宅は、用途に応じて次のとおり区分するものとする。

(1) お試し滞在住宅 本市への移住を検討している者に対し、一時的に使用させるもの

(2) 移住者支援住宅 本市への定住に向け、実際に生活しながら住宅を探したい者に使用させるもの

(対象地域)

第4条 空き家活用住宅事業の対象となる地域は、下記のとおりとする。

(1) 香我美町東川及び西川地区

(2) 夜須町添地、夜須川、細川、国光及び羽尾地区

(対象となる空き家)

第5条 空き家活用住宅の対象となる空き家は、住居の用に供する棟の全部を空き家活用住宅として借り上げることができる空き家のうち、空き家の状況及び老朽化の程度により空き家活用住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。

(空き家活用住宅の申込み)

第6条 空き家の所有者は、空き家活用住宅の申込みをしようとするときは、香南市移住定住促進空き家活用住宅事業申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、空き家の所有者が何らかの事由により申込みを行う事ができない場合は、空き家の所有者から委任を受けた代理人が申込みをすることができる。

(結果の通知)

第7条 市長は、前条の規定により申込みのあった空き家について調査し、空き家活用住宅として適当と認めた場合は、申込みをした所有者又は代理人(以下「所有者等」という。)に香南市移住定住促進空き家活用住宅事業対象物件決定通知書(様式第2号)により通知し、空き家活用住宅として不適当と認めた場合は、当該所有者等に香南市移住定住促進空き家活用住宅事業対象外通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(所有者との契約)

第8条 市長は、空き家活用住宅として空き家を借り上げる場合は、香南市移住定住促進土地建物賃貸借契約書により、所有者と賃貸借契約を締結する。

2 賃借料は、賃貸借契約を締結した年度の固定資産税相当額とする。ただし、当該年度に固定資産税額が確定していない場合は、前年度の固定資産税相当額とし、1年に満たない期間の賃借料は、1年を365日として日割計算した額(1円未満が生じた場合は、それを切り捨てた額)とする。

3 市長は、賃貸借契約の期間満了日までの間、毎年度末までに1年間の賃借料を所有者に対して支払うものとする。

4 市長及び所有者は、経済情勢の変動又は土地及び建物に対する租税公課の増減により賃貸物件の賃借料が不相当となった場合は、協議の上、当該賃借料を変更することができる。

5 市長は、所有者の承諾を得て、空き家活用住宅の耐震改修、トイレの水洗化、浄化槽の設置等住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更を行うものとする。

6 市長は、賃貸借期間の満了により空き家活用住宅を所有者に返還する場合にあっては、これを原状に回復する義務を負わない。

7 所有者は、市長の承諾を得ないで、賃貸借契約の期間中である物件について第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。

8 空き家活用住宅の損害保険等への加入は、所有者と市長との協議によるものとする。

(空き家の賃貸借期間)

第9条 空き家の賃貸借期間は、契約の締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日までとする。ただし、やむを得ない事由により、所有者との賃貸借契約が解除されたときは、賃貸借契約期間は、その解除の日までとする。

2 所有者は、当該空き家の賃貸借契約の解除を希望する場合は、希望する日の1年前から6箇月前までの間に、香南市移住定住促進空き家活用住宅事業土地建物賃貸借契約解除届出書(様式第4号)により市長に賃貸借契約の解除の届出をしなければならない。

3 市長は、前項の届出を承認したときは、所有者に香南市移住定住促進空き家活用住宅事業土地建物賃貸借契約解除承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 所有者は、前項による契約の解除により、賃貸借期間が10年未満となる場合は、別表第1に定めるところにより、使用前に改修に要した費用の全部又は一部を市に支払わなければならない。

(利用者の公募)

第10条 市長は、利用者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法により行うものとする。

(1) 香南市広報誌

(2) 香南市ホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(申込者の資格)

第11条 空き家活用住宅の利用を申込むことができる者は、申込者又は同居親族に市区町村民税(国民健康保険料・税を含む)の滞納がなく、家賃等を支払う能力があり、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第5号に規定する者(以下「暴力団員等」という。)に該当しない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 県外から転入して本市に居住しようとする者

(2) 県外から高知県内に転入して2年以内のもので、本市に転入して居住する意思のあるもの

(3) その他市長が適当と認める者

(利用の申込み)

第12条 空き家活用住宅の利用を申込む者(以下「利用申込者」という。)は、当該利用を希望する日の14日前までに香南市移住定住促進空き家活用住宅利用申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の選考及び決定)

第13条 市長は、利用申込者が複数の場合は、利用申込者及び同居者の人数、年齢、入居希望理由等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者の中から、次の優先順位に従い利用者を決定するものとする。

(1) 県外から転入して本市に居住しようとする者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予定者を含む。)があること。ただし、お試し滞在住宅の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項による選考の結果を、香南市移住定住促進空き家活用住宅利用決定通知書(様式第7号)又は香南市移住定住促進空き家活用住宅利用不可通知書(様式第8号)により、当該利用申込者に通知するものとする。

(利用者との契約)

第14条 利用者は、前条第2項による決定のあった日から7日以内に、次に掲げる要件を全て満たした連帯保証人の連署のある契約書により市長と賃貸借契約を締結しなければならない。ただし、お試し滞在住宅においては、連帯保証人を要さず、利用開始日までに賃貸借契約を締結することができる。

(1) 独立した生計を営む者

(2) 利用者と同程度以上の収入を有する者

(3) 未成年者でないこと。

(4) 市区町村民税等(国民健康保険料・税を含む。)を滞納していないこと。

2 利用者は、前条第2項に規定する決定通知に記載する利用可能日から20日以内に利用を開始しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

3 利用者は、連帯保証人が死亡したとき、又は第1項に規定する連帯保証人の資格を欠くに至ったときその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに第1項に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、香南市移住定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、香南市移住定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(氏名の変更等の届出)

第15条 利用者は、氏名を変更したとき、又は出生、死亡、転出等により同居者に異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に香南市移住定住促進空き家活用住宅居住者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(空き家活用住宅の貸出期間等)

第16条 空き家活用住宅を利用者に貸し出す期間(以下「利用期間」という。)は、市長と所有者との賃貸借契約に定める期間内とし、空き家活用住宅の用途に応じて次に掲げる期間とする。ただし、やむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除された場合は、解除の日までとする。

(1) お試し滞在住宅の利用期間は、28日以上90日以内とする。

(2) 移住者支援住宅の利用期間は1年間とする。ただし、市長及び利用者は協議の上、利用期間の合計が10年を越えない限り、期間満了の日の翌日を始期として新たな契約を締結することができる。

2 利用期間の開始日及び満了日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(元日を除く。)

3 利用者が空き家活用住宅の入居及び退去を行う時間帯は、午前9時から午後4時までとする。

4 市長は、利用期間が満了する日又はやむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除される場合には、1年前から6箇月前までの間に、香南市移住定住促進空き家活用住宅賃貸借契約終了通知書(様式第12号)により、利用者に賃貸借契約の終了を通知するものとする。ただし、空き家活用住宅のお試し滞在住宅の場合は、通知しないものとする。

(利用の承継)

第17条 利用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居者が引き続き当該空き家活用住宅の利用を希望するときは、当該同居者は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により利用の承継をしようとする者(以下「承継申請者」という。)は、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、香南市移住定住促進空き家活用住宅利用承継承認申請書(様式第13号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、承継申請者が第11条に規定する条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承継を承認することができる。ただし、利用者が第27条第1項各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、利用の承継を承認しない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

4 市長は、前項の規定による承継の承認をしたときは、香南市移住定住促進空き家活用住宅利用承継承認通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により利用の承継の承認を受けた者は、利用の承継の承認の日から14日以内に第14条第1項の契約書を提出しなければならない。

(利用料等)

第18条 空き家活用住宅の利用料及び敷金は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、経済情勢、公租公課等の変動等により必要が生じたときは、利用期間中であっても、利用者と協議の上、利用料を変更することができる。

(利用料の納付)

第19条 利用者は、利用開始日から当該利用者が空き家活用住宅を明け渡す日までの間、利用料を納付しなければならない。

2 お試し滞在住宅の利用者は、第13条第2項の利用者の決定通知を受けた日から利用開始日までに利用料を前納しなければならない。

3 前項の規定により前納された利用料は、還付しないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 移住者支援住宅の利用者は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月の分の利用料を納付しなければならない。

5 空き家活用住宅の利用期間が1箇月に満たない月の利用料は、日割計算による。この場合において、算出した合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(利用料の督促)

第20条 市長は、利用者が前条第2項又は第3項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(利用料の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者からの申請より、利用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 台風、地震等の自然災害又は火災等により住宅又は家財に著しい損害を受けた場合

(2) 利用者が病気、事故等により長期(6箇月以上をいう。)にわたり就労することが困難となり、収入が著しく減少した場合

(3) その他特別の事情があると市長が認める場合

2 前項の利用料の減免の期間は、市長が認める期間とする。

(利用者の保管義務)

第22条 利用者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 利用者は、利用者の責に帰すべき事由により、空き家活用住宅が滅失又は毀損したときは、当該利用者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第23条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 空き家活用住宅を空き家活用住宅以外の用途に使用すること。

(2) 空き家活用住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(原形の変更)

第24条 利用者は、空き家活用住宅の原形を変更してはならない。ただし、所有者及び市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 利用者は、前項ただし書により原形の変更をした場合、当該空き家活用住宅を明け渡すときは、利用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、所有者及び市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(立入検査)

第25条 市長は、空き家活用住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に空き家活用住宅の検査をさせ、又は利用者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、市長の指定する者が現に使用している空き家活用住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該空き家活用住宅の利用者の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第26条 利用者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、空き家活用住宅を明け渡す日の14日前までに香南市移住定住促進空き家活用住宅退去届(様式第15号)により、市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、お試し住宅の場合は、この限りでない。

(契約の解除及び空き家活用住宅の明渡し)

第27条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、利用者に対し香南市移住定住促進空き家活用住宅明渡し請求書(様式第16号)により、空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したことが判明したとき。

(2) 利用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(4) 正当な理由によらないで20日以上賃貸住宅を利用しないとき。

(5) この告示の規定に違反したとき。

(6) 空き家活用住宅の利用期間が満了したとき、又は利用期間が満了する前に空き家活用住宅の所有者と市長との間の賃貸借期間が終了したとき。

(7) 利用者又は同居者が暴力団員等であることが判明したとき。

2 前項の規定により空き家活用住宅の明渡し請求を受けた利用者は、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。

(敷地の使用)

第28条 利用者は、空き家活用住宅に供されている土地を使用しようとする場合は、市長に申し出て、その使用の許可を得なければならない。この場合において、市長は、当該土地の使用について所有者の承認を得るものとする。

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年12月15日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第63号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

経過年数

返還金算定率

1年未満

使用前改修に要した費用の100.0%

1年以上2年未満

使用前改修に要した費用の90.0%

2年以上3年未満

使用前改修に要した費用の80.0%

3年以上4年未満

使用前改修に要した費用の70.0%

4年以上5年未満

使用前改修に要した費用の60.0%

5年以上6年未満

使用前改修に要した費用の50.0%

6年以上7年未満

使用前改修に要した費用の40.0%

7年以上8年未満

使用前改修に要した費用の30.0%

8年以上9年未満

使用前改修に要した費用の20.0%

9年以上10年未満

使用前改修に要した費用の10.0%

別表第2(第18条関係)

空き家活用住宅の名称

利用料

敷金

お試し滞在住宅 西川

利用期間 28日から31日まで

一律20,000円

利用期間 32日から45日まで

一律30,000円

利用期間 46日から60日まで

一律40,000円

利用期間 61日から75日まで

一律50,000円

利用期間 76日から90日まで

一律60,000円

移住者支援住宅 1号

月額 20,000円

60,000円

備考 お試し滞在住宅の利用料は、利用期間中の光熱水費を含むものとする。

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香南市移住定住促進空き家活用住宅事業実施要綱

平成28年12月27日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成28年12月27日 告示第97号
平成29年3月31日 告示第44号
平成29年12月1日 告示第93号
平成29年12月15日 告示第95号
平成31年3月26日 告示第29号
令和2年3月31日 告示第63号
令和3年3月30日 告示第34号
令和4年3月25日 告示第17号