○香南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第3条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)を当該申請者に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては療養介護医療受給者証(様式第5号)を、地域相談支援に係るものについては地域相談支援受給者証(様式第6号)を、併せて交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第7号)を当該申請者に送付しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第5条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、第2条に規定する(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を当該申請者に送付するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、支給決定変更却下決定通知書(様式第10号)を当該申請者に送付しなければならない。

(障害支援区分変更認定の通知)

第7条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に受給者証を返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書により申請があった場合は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 法第31条第1項において読み替えて準用する法第29条第3項及び法第31条第2項において読み替えて準用する法第30条第3項の市町村が定める額は、福祉事務所長が別に定める。

3 市長は、額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)を当該申請者に送付するものとする。

4 市長は、額の特例の適用をしないことの決定をしたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第19号)を当該申請者に送付しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 施行規則第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第21号)によるものとする。

3 施行規則第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費の支給期間及び施行規則第6条の16で定める期間等の通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)によるものとする。

4 計画相談支援対象障害者等は、サービス等利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も、同様とする。

5 施行規則第6条の16に規定する継続サービス利用支援等の期間を変更した場合における通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知)

第15条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26―2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 省第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第27号)によるものとする。

4 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27―2号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第17条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給)

第18条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第19条 施行規則第34条の6第1項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないことと決定したときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(自立支援医療費支給認定の申請等)

第20条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、高知県立療育福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたとき又は法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとし、支給認定をしたときは法第54条に規定する自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第30号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付し、支給認定の変更の認定をしたときは医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを当該申請者に返還するものとする。

4 福祉事務所長は、支給認定をしないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第31号)を当該申請者に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、第1項の申請又は職権により支給認定の変更の認定をしたときは自立支援医療費支給認定変更認定通知書(様式第32号)により、支給認定の変更の認定をしないときは自立支援医療費支給認定変更却下通知書(様式第33号)により、当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第21条 施行規則第47条第1項の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第34号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第35号)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第23条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第36号)によるものとする。

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年6月16日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月5日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第8号 削除

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香南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年4月1日 規則第34号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第34号
令和2年6月16日 規則第42号
令和2年8月5日 規則第48号
令和4年2月22日 規則第3号