○香南市複合経営拠点支援事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における地域農業の維持及び活性化を図るため、中山間地域の農業の競争力を高め、地域を支える中山間農業複合経営拠点の取組に対して香南市複合経営拠点支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高知県複合経営拠点支援事業実施要領(平成28年4月8日高知県制定)に規定する中山間農業複合経営拠点として高知県知事が認める団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う地域農業の維持及び活性化を図るため、中山間地域等の農業の競争力を高め、地域を支える事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(事業実施計画の承認申請)

第5条 補助対象事業を実施しようとする補助対象者は、当該補助対象事業の実施計画について、あらかじめ事業実施計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(事業実施計画の承認決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定し、事業実施計画承認(否認)通知書(様式第2号)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定により承認を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(第4条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定前の着手)

第8条 補助対象者は、次条第1項の規定による補助金の交付の決定を受ける前に補助対象事業に着手する必要があるときは、あらかじめ交付決定前着手届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは補助金交付却下通知書(様式第6号)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を補助金交付申請取下届出書(様式第7号)により市長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(入札)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約の相手方については、原則として一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により決定しなければならない。この場合において、入札の手続は、香南市における入札手続の例による。

(変更承認等)

第12条 補助事業者は、補助事業について次に掲げる変更等をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業者の名称等を変更しようとするとき。

(2) 事業細目ごとに、事業実施箇所又は仕様を変更しようとするとき。

(3) 補助金額の総額又は事業細目ごとにおける補助金額について増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(4) 補助事業の内容について重要な変更をしようとするとき。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、補助事業変更等承認(否認)通知書(様式第9号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(遂行状況報告)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において補助事業が完了していないときは、遂行状況報告書(様式第10号)を当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(第12条第2項の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第11号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第15条 市長は、前条第1項の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求及び交付)

第16条 補助事業者は、前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第13号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第17条 市長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第14号)に関係書類を添えて市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第14条第1項の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに香南市複合経営拠点支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第16号)により市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

(財産処分の制限等)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)については、所定の財産管理台帳を作成し、補助事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 補助事業者は、前項に規定する市長の承認を受けて財産を使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(調査等)

第21条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、財産のうち処分制限期間を経過しないものに係る関係書類及び財産管理台帳については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。

(グリーン購入)

第23条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月1日高知県制定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業種目

事業細目

補助対象経費

補助率

補助金上限額

補助金下限額

その他

ハード事業

複合経営拠点整備事業

農業用機械・施設等整備事業

複合経営拠点のための農業機械・施設の整備を行う次の事業

【農業機械】

・トラクター、田植機及びコンバイン等

【農業施設】

・農機具格納庫等

【農産加工機械】

・搾汁機、スライサー及び真空包装機等

【農産加工施設】

・加工場等

【農村交流施設】

・農家レストラン

・体験交流施設

・直売所

その他複合経営拠点の活動に関し必要であると認められる農業機械・施設の整備

【機械】

機械購入費

【施設】

請負の場合

請負工事費及び実施設計費

地元施行の場合

材料費及び賃借料等(集落の出役に要する賃金、食糧費等を除く。)

機械購入費

10分の10以内

150,000円

【リース方式】

国事業(産地パワーアップ事業)への継足し

【機械】

リース物件の本体価格

6分の1

(国:2分の1)

ソフト事業

複合経営拠点推進事業

事業計画作成事業

事業計画作成支援

複合経営拠点が行う次の事業

・取組参考事例視察

・講師招へい

・その他事業計画の作成に関し必要であると認められるもの

・講師等への謝金

・バス等の借上げ料

・視察先に対する負担金等

定額

500,000円

高度計画作成支援

複合経営拠点が行う市場調査等

・調査委託料

2分の1以内

1,500,000円

経営発展支援事業

インターンシップ支援

複合経営拠点が行う農業体験

インターンシップの受け入れ支援

・派遣会社等への委託料

2分の1以内

1,500,000円

経営発展支援

複合経営拠点が行う次の事業

・取組参考事例視察

・講師招へい

・その他更なる経営発展のために必要であると認められるもの

・講師等への謝金

・バス等の借上げ料

・視察先に対する負担金等

定額

500,000円

雇用確保支援事業

国事業(農の雇用)への加算


10分の10以内

1人あたり12ヶ月 300,000円

(注)

1 ハード事業の補助金額については、各事業細目ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた金額とする。

また、ソフト事業については、補助対象経費の1,000円未満を切り捨てた金額とする。

2 農業用機械・施設等整備事業に係る農業機械の導入については、高知県特定高性能農業機械導入計画に基づくものとする。

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香南市複合経営拠点支援事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年12月1日 告示第99号
令和2年2月10日 告示第5号
令和4年3月25日 告示第17号