○香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付要綱

平成29年2月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に事業所等を有する事業主に雇用され、又は本市において起業する若年者が借り入れた奨学金の返還額の一部を助成することにより、人材の確保と香南市への定着を図ることを目的に、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第13条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市未来人材育成奨学金返還助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校、高等学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校をいう。

(2) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であって、賞与、退職金、諸手当等において、就業規定等で定める通常の職員と同様の扱いとなるものをいう。

(3) 事業所等 本社、支所、支店、事業所、工場その他これらに類するもので、事業者等がその事業を営む場所をいう。

(4) 起業 次のいずれかに該当することをいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出(以下「開業の届出」という。)を行い、新たな事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して事業を行うこと。

 開業の届出を行い、事業を営んでいる個人又は法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、市内で新分野の事業を開始すること。

(助成対象となる奨学金等)

第3条 助成金の交付の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

(2) 高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年高知県条例第3号)第2条に規定する奨学金

(4) その他市長が認める奨学金等

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 香南市に住所を有し、現に居住している者

(2) 第8条第1項の規定による認定申請書を提出する日の属する年度の4月1日時点の年齢が40歳未満である者

(3) 大学等の在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた者

(4) 助成金対象者の認定の申請をする年度内に月賦、半年賦若しくは年賦により前条の奨学金等の返還を開始する者若しくは月賦、半年賦若しくは年賦により前条の奨学金等の返還を行っている者又は助成期間が終了し、その翌年度に交付の申請をする者

(5) 令和2年4月1日以後に市内に事業所等を有する個人(第1次産業を除く。)若しくは法人その他これに準ずるものと市長が認める団体に正規雇用され、継続して勤務する者又は同日以後に本市において起業し、及び事業を継続する者(第1次産業を除く。)

(7) 奨学金等の返還の滞納がない者

(8) 他の奨学金返還補助制度の適用を受けていない者

(9) 国、公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人をいう。以下同じ。)、公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等をいい、公共法人を除く。以下同じ。)又は国若しくは普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人若しくは株式会社(公共法人及び公庫等を除く。)の職員でない者

(返還金)

第5条 助成金の対象となる返還金の額(次条第1項において「返還額」という。)は、第10条第1項の交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間(以下「申請対象期間」という。)において第3条に規定する奨学金等を返還した金額とする。ただし、繰上返還等による奨学金等の返還金額は、当該期間中に返還すべき奨学金等の返還金額に含まないものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、返還額に2分の1を乗じて得た額又は当該年度に市内に居住し、かつ、事業所等に就労した期間(1月に満たない月は、切り捨てるものとする。)に10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、申請対象期間において市内に居住した期間又は事業所等に就労した期間が1年に満たない場合は、市内に居住し、かつ、事業所等に就労した期間(1月に満たない月は、切り捨てるものとする。)を助成対象月数とし、その助成金の額は、返還額に当該助成対象月数を12で除して算出した数を乗じて得た額の2分の1以内とする。

2 前項の助成金の額は、助成対象者1人当たりの累計額が96万円を超えないものとする。

(助成期間)

第7条 助成の対象となる期間は、奨学金等の借入期間の2倍の期間までとする。ただし、次の各号に掲げる日のうち最も遅い日の属する月から起算して96月に達する月又は当該助成対象者の年齢が満40歳に達した日の属する月のいずれか早い月までを限度とする。

(1) 本市へ転入した日

(2) 就労を開始した日

(3) 奨学金等の返還を開始した日

(4) 次条第1項に規定する認定申請書を提出した日の属する年度の4月1日

(助成対象者の認定)

第8条 助成対象者の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、香南市未来人材育成奨学金返還助成金助成対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、助成対象者の認定をしたときは、香南市未来人材育成奨学金返還助成金助成対象者認定通知書(様式第2号)により当該認定申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する助成対象者の認定を受けた者(以下「助成認定者」という。)が退職、転出その他の事由により第4条各号に規定する認定の要件を満たさなくなったときは、助成対象者の認定を取り消すものとする。

(申請内容の変更)

第9条 助成対象者は、前条第1項の申請内容に変更があったとき又は第4条に規定する要件に該当しなくなったときには、速やかに、香南市未来人材育成奨学金返還助成金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは、香南市未来人材育成奨学金返還助成金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により当該助成対象者に通知するものとする。

(交付の申請)

第10条 助成認定者は、助成金の交付を受けようとするときは、香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、毎年度3月31日までに行うものとする。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による助成金の交付の申請が適当であると認めたときは、助成金の交付の決定をし、香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付決定通知書(様式第6号)により当該助成認定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条に規定する助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第13条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 不正に助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(3) 第10条第1項の規定による申請の書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第64号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年9月22日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付要綱

平成29年2月22日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)