○香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付要綱
平成29年2月22日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、就労する若年者が借り入れた奨学金の返還額の一部を助成することにより、人材の確保と香南市への定着を図ることを目的に、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第13条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市未来人材育成奨学金返還助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校、高等学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校をいう。
(2) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であって、賞与、退職金、諸手当等において、就業規定等で定める通常の職員と同様の扱いとなるものをいう。
(3) 事業所等 本社、支所、支店、事業所、工場その他これらに類するもので、事業者等がその事業を営む場所をいう。
(4) 起業 次のいずれかに該当することをいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出(以下「開業の届出」という。)を行い、新たな事業を開始すること。
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して事業を行うこと。
ウ 開業の届出を行い、事業を営んでいる個人又は法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新分野の事業を開始すること。
(5) 一般枠 大学等を卒業後、市内に住所を有し、現に居住しているものであって、申請年度の前年度の3月31日において市外の事業所等に正規雇用され勤務していたもの、又は市外で起業し、及び事業を行っていたものをいう。
(6) 一般地域枠 大学等を卒業後、市内に住所を有し、現に居住しているものであって、申請年度の前年度の3月31日において市内の事業所等に正規雇用され勤務していたもの、又は市内で起業し、及び事業を行っていたものをいう。
(助成対象となる奨学金等)
第3条 助成金の交付の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
(2) 高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年高知県条例第3号)第2条に規定する奨学金
(3) 香南市奨学資金貸与条例(平成18年香南市条例第85号)第2条に規定する奨学金
(4) その他市長が認める奨学金等
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請年度の前年度の4月1日時点で香南市に住所を有し、現に居住している者
(2) 第7条の規定による申請書を提出する日の属する年度の4月1日時点の年齢が40歳未満である者
(3) 大学等の在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた者
(4) 申請年度の前年度に月賦、半年賦又は年賦により前条に規定する奨学金等の返還を行っている者
(5) 現に正規雇用として、就業している者、又は起業し、及び事業を継続する者
(6) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がない者
(7) 奨学金等の返還の滞納がない者
(8) 他の奨学金返還補助制度の適用を受けていない者
(9) 国、公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人をいう。以下同じ。)、公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等をいい、公共法人を除く。以下同じ。)又は国若しくは普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人若しくは株式会社(公共法人及び公庫等を除く。)の職員でない者
(11) 初めて助成金の交付の申請をした日以後、8年以上継続して定住する意思がある者
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次項に定める上限額又は返還額の合計額のいずれか低い方とし、予算の範囲内で交付する。
2 1人の者が受けられる1年度当たりの助成金の上限額は、一般枠は9万円、一般地域枠は12万円とする。
3 助成を受けることができる回数は、奨学金等の借入期間に2を乗じた回数とし、8回を上限とする。
(交付の申請)
第7条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成金の額の確定は、前項の規定による助成金の交付の決定によりなされたものとみなす。
(助成金の交付)
第9条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正に助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(3) 第10条第1項の規定による申請の書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない特別の事由があると市長が認める場合は、当該助成金の返還を免除することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月22日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の場合において、この告示の施行前に助成を受けた助成回数は、改正後の香南市未来人材育成奨学金返還助成金交付要綱第6条第3項に規定する助成回数に含むものとする。