○香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(総合事業)

第3条 本市において実施する総合事業は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 次に掲げる一般介護予防事業

 介護予防把握事業(地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動につなげる事業をいう。)

 介護予防普及啓発事業(介護予防活動の普及及び啓発を行う事業をいう。)

 地域介護予防活動支援事業(介護予防に関するボランティアの育成や地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業をいう。)

 地域リハビリテーション活動支援事業(地域における介護予防の取組を強化するために、通所、訪問、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。)

 一般介護予防事業評価事業(香南市介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、からまでに掲げる事業の評価を行う事業をいう。)

2 前項第1号アからまでに定める事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(総合事業の対象)

第4条 第1号事業の実施の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者(以下「要支援者」という。)

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)

2 前条第2号に規定する一般介護予防事業の実施の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 第1号被保険者

(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者

(総合事業の実施方法)

第5条 本市において実施する総合事業は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定により、要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)が市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、当該要支援者等に対し、当該第1号事業に要した費用について支給する方法

(2) 法第115条の47第4項の規定により、第1号事業を適切に実施することができるものとして省令第140条の69に規定する基準に適合する者に対して、当該第1号事業の実施を委託して行う方法

(3) 香南市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が実施する方法(地域包括支援センターが他の事業者へ委託する場合を含む。)

2 第1号事業のそれぞれの事業の内容等については、別表第1に定めるとおりとする。

(第1号事業を受ける場合の届出)

第6条 要支援者等は、第1号事業の実施を受けようとする場合(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス又は法第54条の2第1項で定める指定地域密着型介護予防サービスを併せて利用する場合を含む。)は、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号第8条において「届出書」という。)により、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出は、要支援者等に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。

(被保険者証の発行)

第7条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合は、当該要支援者等を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

(変更の届出)

第8条 要支援者等は、既に受けている第1号事業の内容を変更しようとする場合は、届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(費用の負担)

第9条 要支援者等は、第1号訪問事業又は第1号通所事業を受けた場合は、別表第1に定める額を当該事業の実施者に支払わなければならない。

(給付制限)

第10条 市長は、第1号事業のうち指定事業者が行うサービスについては、法第66条、第67条又は第69条に規定する保険給付の制限等に準じて、給付の制限等を行うものとする。

(支給限度額)

第11条 第5条第1項第1号の規定により事業を実施する場合において、要支援者等に対する費用の支給の限度額は、別表第2のとおりとする。

(高額介護サービス費等相当事業)

第12条 第1号事業のうち指定事業者が行うサービスは、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業とする。

(ケアマネジメント費用の支払)

第13条 市長は、第1号介護予防支援事業の介護予防ケアマネジメント事業を地域包括支援センターが委託した場合は、別表第1に定めるケアマネジメント費用を当該居宅介護支援事業所に支払うものとする。

(事業者の指定等)

第14条 法第115条の45の5第1項の申請を行おうとする者は、指定申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する指定を受けたとみなされるものは、当該申請書の提出を不要とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、指定を行うことを決定したときは、総合事業事業者指定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定の期間は、当該指定を受けた日から6年とする。ただし、平成27年4月1日までに指定を受けた者については、指定の期間は、指定の日から平成30年3月31日までとする。

4 指定事業者の指定を受けた者は、指定を受けた旨を当該指定を受けた事業所の見えやすい場所に提示しなければならない。

(変更等の申請)

第15条 指定事業者は、指定に係る申請の内容を変更しようとする場合は、変更届出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定事業者は、その指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、原則として、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに廃止・休止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による申請があった場合は、速やかに承認の可否を決定し、承認するときは、総合事業変更(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

4 事業を休止した指定事業者は、事業を再開しようとするときは、再開届出書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに承認の可否を決定し、承認するときは、事業再開承認通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の更新)

第16条 法第115条の45の6に規定する指定の更新を受けようとする指定事業者は、指定更新申請書(様式第9号)を指定の期間の満了の日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、指定を更新するときは、事業者指定更新通知書(様式第10号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

3 更新された指定の期間は、当該申請に係る指定の期間の満了の日の翌日から6年とする。

(守秘義務)

第17条 総合事業に従事する者は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告及び調査)

第18条 市長は、総合事業を実施するにあたって、適正かつ積極的な運営を確保するために必要と認める場合は、指定事業者に対し、法第115条の45の7の規定による報告の命令及び立入調査を行うものとする。

2 市長は、総合事業の委託を行う場合は、委託を受ける者に対して、前項の規定に準じた報告の命令及び調査が行えるよう、契約書に明記し、必要に応じてそれらを行うものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(香南市介護予防事業実施要綱の廃止)

2 香南市介護予防事業実施要綱(平成19年香南市告示第69号)は、廃止する。

(令和3年度におけるケアマネジメント費用の特例)

3 令和3年4月1日から同年9月30日までの間、第1号介護予防支援事業による介護予防ケアマネジメント事業のうち、指定事業者によるサービスの提供を受けようとする場合には、別表第1ウの表の規定にかかわらず、ケアマネジメント費用は、4,390円とする。

(平成30年8月1日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月28日告示第108号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る費用及び支給限度額について適用し、同日前の利用に係る費用及び支給限度額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月2日告示第116号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱別表第1の規定は、令和3年8月以後の月分の利用料及び第1号事業支給費について適用し、同年7月以前の月分の利用料及び第1号事業支給費については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第9条、第13条関係)

ア 第1号訪問事業

事業の内容

実施者

負担額

訪問介護相当サービス

指定事業者

サービス費用の1割(一定以上の所得がある者は2割又は3割)

イ 第1号通所事業

事業の内容

実施者

負担額

通所介護相当サービス

指定事業者

サービス費用の1割(一定以上の所得がある者は2割又は3割)

ウ 第1号介護予防支援事業

事業の内容

実施者

ケアマネジメント費用

介護予防ケアマネジメント事業

指定事業者によるサービスの提供を受けようとする場合

(必要なマネジメント内容)

アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング等有り(現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様の内容)

地域包括支援センター(他への委託可)

4,420円

ただし、初回及び委託時については、それぞれ3,000円を加算する。

指定事業者によるサービスの提供を受けない場合

(必要なマネジメント内容)

アセスメント、必要に応じてサービス担当者会議、モニタリング

地域包括支援センター(他への委託不可)

0円

(必要なマネジメント内容)

アセスメント

地域包括支援センター(他への委託不可)

0円

(備考)

1 実施者の欄が、「指定事業者」となっているものは第5条第1項第1号に規定する実施方法を、「委託事業」となっているものは同項第2号に規定する実施方法を、「地域包括支援センター」となっているものは同項第3号に規定する実施方法を表す。

2 一定以上の所得がある者の負担額は、次の各号に掲げる者にあっては、サービス費用に、当該各号に定める割合を乗じた額とする。

(1) 第1号事業のサービスのあった日の属する年の前年(第1号事業のサービスがあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算された金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には零とする。以下同じ。)が法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である者(次号に該当する者を除く。) 2割

(2) 第1号事業のサービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額が法第59条の2第2項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である者 3割

別表第2(第11条関係)

利用者区分

支給の限度額

事業対象者

5,032単位

要支援1の要支援者

介護予防給付と第1号事業の支給の合計で5,032単位

要支援2の要支援者

介護予防給付と第1号事業の支給の合計で10,531単位

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香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月28日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月28日 告示第11号
平成30年8月1日 告示第106号
平成30年9月28日 告示第108号
平成31年3月29日 告示第47号
令和元年9月30日 告示第49号
令和3年3月31日 告示第41号
令和3年9月2日 告示第116号
令和4年3月25日 告示第17号
令和6年3月29日 告示第65号