○香南市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年9月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する事項に関し、市長部局、議会事務局、教育委員会及び行政委員会(教育委員会を除く。)事務局に属する職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 法第7条第1項の規定に基づき、職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 法第7条第2項の規定に基づき、職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(次条第1項において「合理的配慮」という。)をしなければならない。

2 前項の場合において、職員は、市長が別に定める留意事項に留意するものとする。

(管理職員の責務)

第4条 管理職員(管理職手当の支給を受ける職にある職員をいう。以下同じ。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から職員による不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、所属職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 管理職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 職員から障害を理由とする差別を受けた人及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、別表に定める相談窓口を置く。

2 相談窓口は、前項の相談等を受ける場合は、性別、年齢、障害の状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障害がある人が他の者とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

3 相談窓口に寄せられた相談等は、総務課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報の共有を図り、以降の相談等において活用するものとする。

(研修及び啓発)

第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害がある人に適切に対応するため必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。

3 新たに管理職となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、研修を実施する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

相談窓口

機関

部署

担当

市長部局及び行政委員会(教育委員会を除く。)事務局

総務課

福祉事務所

相談等に係る事案が発生した所属が属する市長部局の主管課及び当該行政委員会の事務局

管理職員

議会事務局

議会事務局

教育委員会事務局

相談等に係る事案が発生した所属が属する教育委員会事務局の主管課

消防本部

消防本部総務課

香南市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年9月30日 訓令第15号

(平成28年9月30日施行)