○香南市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年3月10日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、大学、大学院、専門学校その他各種学校(以下「大学等」という。)に在学しながら、真摯かつ継続的に本市の消防団員として消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した者(以下単に「大学生等」という。)について、その功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この制度による消防団の活動における功績の認証(以下「認証」という。)の対象となる者(以下「認証対象者」という。)は、次のいずれかに該当する大学生等であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行ったものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内に居住し、大学等に通学する大学生等
(2) 市内に居住していて大学等を卒業して3年以内の者
(申請)
第3条 認証を希望する認証対象者は、消防団長に香南市学生消防団活動認定認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項に規定する推薦があったときは、その内容を審査し、当該認証対象者の功績の認証の可否を決定するものとする。
2 市長は、当該消防団長に対し、当該認証対象者の活動実績等が確認できる資料その他審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(認証状の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「認証決定者」という。)に対して、香南市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
(認証の取り消し)
第7条 市長は、認証決定者が次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、認証決定者として不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに返却しなければならない。
(周知)
第8条 市は、この制度について消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 市は、この制度について市内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(所掌)
第9条 この告示に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。