○香南市楽習広場事業実施要綱
平成29年3月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の予防及び進行の防止を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業として行う楽習広場事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、香南市内に住所を有する法第9条第1項に規定する第1号被保険者とする。ただし、法第7条第3項に規定する要介護状態にある者は除くものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 読み書き、計算等の教材を活用した学習
(2) 軽易な運動機能訓練又はレクリエーション
(3) 手芸、工作等の創作活動
(4) 認知症予防等に関する講演
(5) その他認知症の予防に関する事業
2 事業の利用回数は、利用対象者1人につき月1回とする。
(楽習広場学習サポーター)
第5条 市長は、事業を実施するため、楽習広場サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、楽習広場事業利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第7条 利用者は、教材費等に係る実費に相当する額を負担するものとする。
(利用の中止等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を停止又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、事業の利用が適当でないと認められるとき。
(2) 医師から事業の利用について中止の指導があったとき。
(3) その他事業の利用を継続することが困難であると認められるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。