○香南市お達者教室事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護状態への移行の防止及び介護予防に関する活動の普及並びに啓発を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業として行うお達者教室事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、香南市内に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者(法第7条第3項第1号に規定する要介護者を除く。)とする。

(実施内容等)

第4条 事業の実施内容、実施場所及び利用料は、次の表のとおりとする。

実施内容

実施場所

利用料

次に掲げる事項を目的とするプログラム

(1) 運動機能の向上

(2) 口腔機能の向上

(3) 栄養状態の改善

(4) 認知症の予防

香南市野市福祉センター

1回当たり250円

香南市香我美高齢者生活福祉センター

(利用対象者の責務)

第5条 利用対象者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに第2条の規定による委任を受けた社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に報告しなければならない。

(1) 利用対象者が介護施設等に入所し、又は医療機関に長期入院したとき。

(2) 利用対象者が転出し、転居し、又は死亡したとき。

(3) 利用対象者が事業の利用を中止するとき。

(事業実施者の責務)

第6条 事業実施者は、事業の実施に当たっては、第3条に規定する利用対象者の要件の確認を行うとともに、必要な書類を整備し、市長が必要と認めるときは、当該書類を市長に提出しなければならない。

2 事業実施者は、事業の実施に当たり業務上知り得た情報を他に漏らすことなく個人情報の管理を適正に行わなければならない。事業終了後も同様とする。

3 事業実施者は、事業実施中の事故が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

4 事業実施者は、事業終了後速やかに業務完了報告を市長に提出しなければならない。

(利用の中止等)

第7条 市長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を停止又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、事業の利用が適当でないと認められるとき。

(2) 医師から事業の利用について中止の指導があったとき。

(3) その他事業の利用を継続することが困難であると認められるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

香南市お達者教室事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月29日 告示第27号
令和3年4月1日 告示第54号
令和4年3月30日 告示第33号
令和5年3月20日 告示第25号