○香南市ほのかクラブ事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護状態の予防及び進行の防止を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業を行うほのかクラブ事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、市長が必要と認める場合は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、香南市内に住所を有する法第9条第1項に規定する第1号被保険者とする。

(事業内容)

第4条 事業は、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士又は健康運動指導士をいう。)が実施し、その内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 心身状況の把握、住宅環境等評価及び生活機能評価

(2) 体力測定の実施及び評価

(3) 第1号の生活機能評価に基づいた機能向上のためのプログラムの実施及び指導

(4) 介護予防に資する勉強会の開催

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認められるもの

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、香南市ほのかクラブ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、香南市ほのかクラブ事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 事業を利用する者は、1回の参加につき250円の利用料を負担するものとする。

(利用の中止等)

第8条 市長は、第6条の規定により事業の利用が決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、事業の利用が適当でないと認められるとき。

(2) 医師から事業の利用について中止の指導があったとき。

(3) その他事業の利用を継続することが困難であると認められるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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香南市ほのかクラブ事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)