○香南市介護予防普及啓発事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業における介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 香南市内に住所を有する法第9条第1項に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
(2) その他市長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及及び啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及及び啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催
(3) 介護予防の普及及び啓発に資する運動、栄養、口腔衛生等に係る介護予防教室等の開催
(4) 介護予防に関する知識、情報又は各対象の介護予防事業の実施等を管理するための媒体の配布
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。