○こうなん健康チャレンジポイント事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が自らの健康のために定期的な運動、各種がん検診及び健康診査の受診並びに健康づくり活動等へ参加するなどの行動(以下「健康行動」という。)を促進するため、こうなん健康チャレンジポイント事業(以下「ポイント事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高知家健康パスポート 高知県が実施する高知家健康パスポート事業により交付される健康パスポートをいう。
(2) ヘルシーポイント 高知家健康パスポート事業により付与されるポイントをいう。
(ポイント付与対象者)
第3条 ヘルシーポイントの付与の対象となる者(以下「付与対象者」という。)は、高知家健康パスポートを取得した者とする。
(ポイント付与)
第4条 ヘルシーポイントは、市長が指定するポイント事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)に参加した付与対象者に対し、対象事業に応じたポイント数を付与するものとする。
(対象事業)
第5条 対象事業及び付与するヘルシーポイント数は、市長が別に定める。
2 健康いきいきチャレンジ事業(以下「チャレンジ」という。)に参加しようとする付与対象者(以下「参加者」という。)は、事前に健康いきいきチャレンジ事業参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
3 チャレンジの参加受付期間及び内容については、別表に定めるとおりとする。
(クーポン券)
第6条 付与対象者は、ヘルシーポイントを集めることにより高知家健康パスポートが上位の種類のものに更新されることで、クーポン券の交付を受けることができる。
2 クーポン券の交付を受けることができる者(この条において「交付対象者」という。)は、第5項の規定による提出時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により香南市の住民基本台帳に登録され、かつ、20歳以上である者とする。
3 同一の交付対象者へのクーポン券の交付は、1年度につき1回限りとする。
4 クーポン券は、1枚につき2,000円の割引券として、一般社団法人香南市観光協会(この条において「観光協会」という。)が発行する香南市ギフトカタログの商品との交換に使用することができる。
6 クーポン券の交付は、香南市健康対策課で行うものとする。
7 クーポン券を利用することができる期間は、当該年度の4月から3月22日までとする。ただし、同日が土曜日又は日曜日の場合は翌平日までとする。
8 クーポン券の利用に関する業務は、観光協会に委託する。
(付与ポイントの取扱い)
第7条 ヘルシーポイントは、付与された者以外の者に譲渡することができない。
2 高知家健康パスポートを紛失した場合は、当該紛失前までに付与されていたヘルシーポイントは、失効するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月23日告示第88号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日告示第149号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名 | 参加受付期間 | 内容 | ヘルシーポイント数 | 達成申請期限 |
健康いきいきチャレンジ事業 | 当該年度の4月から2月末まで | ①運動(1回30分、週2日以上) 記録用紙に運動の実施日時及び運動内容を1か月間記録し提出する。 | 5 | 当該年度の3月末 |
②家庭で血圧測定(朝・夜の1日2回測定、週5日以上) 記録用紙に測定日時、測定内容を1か月間記録する。健康対策課に記録表を提出時に血圧クイズに挑戦する。 | 5 | |||
③体重測定(1日1回同じ時間帯に測定) 記録用紙に測定日時、測定内容を1か月間記録する。健康対策課に記録表を提出時に体重クイズに挑戦する。 | 5 | |||
④食事(食生活に関する項目に取り組む、週5日以上) 記録用紙に取組の実施日及び内容を1か月間記録し提出する。 | 5 |