○こうなん健康チャレンジポイント事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が自らの健康のために定期的な運動、各種がん検診及び健康診査の受診並びに健康づくり活動等へ参加するなどの行動を促進するため、こうなん健康チャレンジポイント事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高知家健康パスポート 高知県が実施する高知家健康パスポート事業において、スマートフォン等に高知家健康パスポートアプリをインストールした後、所定の要件を満たすことにより当該アプリ上で取得することのできる高知家健康パスポートをいう。

(2) ヘルシーポイント 高知家健康パスポート事業により付与されるポイントをいう。

(対象事業等)

第3条 対象事業は、香南市が実施する高知家健康パスポートアプリ内でのイベント、健康いきいきチャレンジ事業(以下「チャレンジ事業」という。)とする。

2 チャレンジ事業の対象者は、高知家健康パスポートアプリを取得し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により香南市の住民基本台帳に記載され、かつ、20歳以上である者とする。

3 チャレンジ事業に参加しようとする者は、参加受付期間内に高知家健康パスポートアプリ内で申込みするものとする。

4 チェレンジ事業期間中に一定条件を満たした者の中から抽選で景品を贈呈する。

(クーポン券)

第4条 高知家健康パスポート取得者は、ヘルシーポイントを集めることにより高知家健康パスポートが上位の種類のものに更新されることで、クーポン券の交付を受けることができる。

2 クーポン券の交付を受けることができる者(この条において「交付対象者」という。)は、第5項の規定による提出時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により香南市の住民基本台帳に登録され、かつ、20歳以上である者とする。

3 同一の交付対象者へのクーポン券の交付は、1年度につき1回限りとする。

4 クーポン券は、1枚につき1,500円の割引券として、一般社団法人香南市観光協会(この条において「観光協会」という。)が発行する香南市ギフトカタログの商品との交換に使用することができる。

5 交付対象者は、第1項の規定によるクーポン券の交付を受けようとするときは、こうなん健康チャレンジポイント事業クーポン券交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

6 クーポン券の交付は、香南市健康対策課で行うものとする。

7 クーポン券を利用することができる期間は、当該年度の4月から3月22日までとする。ただし、同日が土曜日又は日曜日の場合は翌平日までとする。

8 クーポン券の利用に関する業務は、観光協会に委託する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、こうなん健康チャレンジポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月23日告示第88号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日告示第149号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第36号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

こうなん健康チャレンジポイント事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月31日 告示第36号
平成30年3月29日 告示第20号
平成30年8月23日 告示第88号
令和2年3月9日 告示第16号
令和2年12月23日 告示第149号
令和4年3月29日 告示第27号
令和5年3月31日 告示第58号
令和6年3月22日 告示第36号