○香南市給水装置工事事業者等の指定の取消し又は停止に関する要綱
平成29年3月29日
水道事業管理告示第1号
(目的)
第1条 香南市水道指定給水装置工事事業者規程(平成19年香南市水道事業管理告示第2号)第8条及び第9条の規定による指定の取消し処分及び指定の停止処分に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(処分基準)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、別表に掲げる違反の内容に応じ、指定の停止及び取消しを行うものとする。
2 市長は、指定の停止又は取消しによる損害について、その責めを負わない。
(指定工事事業者台帳の作成)
第3条 市長は、指定工事事業者台帳を作成し、必要な事項を記載する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、指定工事事業者の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日水管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にした違反行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日水管告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日水管告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目 | 根拠条項 | 水道法(昭和32年法律第177号)の該当条項 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の該当条項 | 違反内容 | 処分 | 指導方法等 |
指定要件違反 | 1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置かなくなったとき。 | 指定取消 | 「休止届」又は「廃止届」を提出するよう指導する。(文書で指定する日から2週間以内の期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
2.水道法施行規則で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消 | 水道法施行規則で定める機械器具を有しないことが判明したときは、指定工事事業者に指導する。(文書で期日を定めて警告する。) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||||
3.精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | 指定取消 | 指定工事事業者が個人の場合は、「廃止届」を提出するように指導する。 | ||||
4.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 指定取消 | 一律に指定を取り消す。 | ||||
5.水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | 指定取消 | 一律に指定を取り消す。 | ||||
6.水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 | 指定取消 | 一律に指定を取り消す。 | ||||
7.業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 多様なケースがあり得るが、違反行為の程度により文書注意又は指定停止を決定する。この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 (文書で期日を定め警告を行う。) | |||||
①無断通水、メーターの不正使用等を行ったとき。 | 指定取消又は指定停止6月以下 | |||||
②道路掘削許可及び道路使用許可等を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | |||||
③施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | |||||
④施行上の安全管理を怠り、第三者に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | |||||
⑤研修機会等の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | |||||
⑥文書注意に従わなかったとき。 | 文書警告 | |||||
⑦文書警告に従わなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||||
⑧その他の違反行為(主に市長の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後市長の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | |||||
8.法人であって、その役員のうちに水道法第25条の3第1項第3号イからホまでの欠格要件のいずれかに該当する者があるもの | 3から7までに準ずる。 | 人の場合は、欠格要件に該当した役員を他者に変更したときは、適用しない。 | ||||
※処分の軽減 | 1から8までのいずれかに該当する場合において、当該指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があると認められるとき。 | 市で別途協議の上決定 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 水道法第25条の11第1項第2号 | 1.給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消 | 「選任届」又は「解任届」を速やかに提出するよう指導する。(文書で指定する日から2週間以内の期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
2.給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | 選任を解くよう指導し、解任届を提出させる。(文書による注意を行う。) | ||||
※処分の軽減 | 1又は2のいずれかに該当する場合において、当該指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があると認められるとき。 | 市で別途協議の上決定 | ||||
届出義務違反 | 水道法第25条の11第1項第3号 | 1.事業所の名称及び所在地の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消 | 「変更届」を速やかに提出するよう指導する。(文書で指定する日から30日以内の期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
2.休止届、廃止届若しくは再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消 | 「廃止届」、「休止届」又は「再開届」を速やかに提出するよう指導する。(文書で廃止し、又は休止した日から30日以内、再開した日から10日以内の期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||||
事業の運営基準違反 | 水道法第25条の11第1項第4号 | 1.給水工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止6月以下 | 工事申込の際の書類に給水装置工事主任技術者を記入する欄が空白の場合は、記入させる。 | ||
2.配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないように適切に作業を行わせることができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | 技能を有する者は、公的な資格、民間の資格又はこれらに類するものにより判断することが可能であるが、資格を有してない場合であっても、実際に技能を有しているか否かにより最終判断すべきである。(文書により注意する。) | ||||
3.市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | 具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条を除く。) 工法等に適合させるように工事のやり直しを指示し、改善等違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 (文書で期日を定め警告を行う。) | ||||
4.水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。(水道法施行令第5条:給水装置の構造及び材質の基準) | 指定停止3月以下 | 基準に適合させるように工事のやり直しを指示し、改善等違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 (文書で期日を定め警告を行う。) | ||||
5.給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | 適正な機械器具を備え付け使用するよう指導し、改善等違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 (文書で期日を定め警告を行う。) | ||||
6.指名した給水工事主任技術者に施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき又は当該記録をその日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | 記録の作成・保存を指導する。(文書による注意)この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 | ||||
※処分の軽減 | 1又は2のいずれかに該当する場合において、当該指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があると認められるとき。 | 市で別途協議の上決定 | ||||
工事施行に関する義務違反 | 水道法第25条の11第1項第5号 | 1.給水装置検査の際、市長の求めに対し正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | 当該事業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
水道法第25条の11第1項第6号 | 2.給水装置工事に関する設計審査書類等、報告(変更内容等を含む。)又は資料の提出の求めに対して、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | 当該事業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 | |||
水道法第25条の11第1項第7号 | 3.施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | 水道施設を破損した場合は、現状復旧を指示し、文書で注意する。(悪質な場合は即、指定を取り消す。) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。また、水道法違反の事実が明白であり、かつ、重大であるときは、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 (文書で期日を定め警告を行う。) | |||
※処分の軽減 | 1から3までのいずれかに該当する場合において、当該指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があると認められるとき。 | 市で別途協議の上決定 | ||||
不正申請 | 水道法第25条の11第1項第8号 | 1.不正の手段により指定工事事業者としての指定を受けたとき。 | 指定取消 | 事実が判明したら、速やかに指定の取消を行う。 | ||
その他 | 1.指定工事事業者職員等の市職員等に対する暴言等が認められ、誠実な業務対応が行われないとき。 | 指定停止3月以下 | 当該事業者及び関係者から事情を聴取して指導する。(文書による注意及び警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 最初の違反行為から2年以内に違反行為を繰り返し(再犯)、悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。ただし、最初の違反行為から2年を超えて違反した場合は、再犯としない。 |
備考
1 一の違反行為に対して、該当する違反項目が複数あり、悪質かつ誠実な業務対応がないと判断される場合は、各違反項目の指定停止期間を勘案し、23月まで合算できるものとする。
2 指定の取消しを受けた指定給水装置工事事業者は、当該指定の取消しを受けた日から2年間指定給水装置工事事業者の登録ができないものとする。