○香南市不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、市が不妊治療を受けた夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受けやすくし、不妊の悩みに対する支援の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 次の又はに掲げる夫婦をいう。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民にあっては、同法の規定に基づき住民基本台帳に記録されており、かつ、法律上の婚姻の届出をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

(2) 一般不妊治療 別表第1に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定に基づく不妊治療のうち、人工授精の治療行為をいう。

(3) 特定不妊治療 医療保険各法の規定に基づく不妊治療のうち、別表第2に定める体外受精、顕微授精等の治療行為をいう。

2 この告示において「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(第6条第1項第4号において「事実婚関係にある者」という。)を含むものとする。

(助成対象者)

第3条 一般不妊治療に要する費用の助成を受けることができる者(以下「一般不妊治療助成対象者」という。)は、不妊症と医師に診断され、令和4年4月1日以後に人工授精を受けた者で、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 助成金の交付申請の日において夫婦であって、夫婦ともに住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること。ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別な事情がある場合は、この限りでない。

(2) 助成対象者及びその配偶者が医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(3) 助成対象者及びその配偶者のいずれもが市税等(香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号の市税等をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(4) 助成金の交付を申請しようとする不妊治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。

2 特定不妊治療に要する費用の助成を受けることができる者(以下「特定不妊治療助成対象者」という。)は、不妊症と医師に診断され、令和4年4月1日以後に体外受精、顕微授精等を受けた者で、前項各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高知県特定不妊治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づく助成の対象者は、その助成を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(対象となる治療等)

第4条 この事業の対象となる治療は、夫婦間で行う医療機関において受けた不妊治療であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療

(2) 医療保険各法の適用とならない不妊治療

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子とを体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)

(4) 保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による特定不妊治療等

(5) 先進医療等の保険外併用療養費の対象となる特定不妊治療等

(助成金の額及び助成の回数等)

第5条 一般不妊治療の助成金の額は、1年度(4月診療分から翌年3月診療分までの期間をいう。)につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、人工授精に要する費用として支払った自己負担金の額又は5万円のいずれか少ない額とする。

2 一般不妊治療の助成の期間は、一般不妊治療を行った日の属する年度とその翌年度とする。ただし、助成金の交付を受け、出産に至った、又は妊娠12週以後に死産に至った夫婦が再び一般不妊治療を行う場合には、当該一般不妊治療の実施日の属する年度とその翌年度に新たに助成金の交付を受けることができる。

3 特定不妊治療の助成金の額は、特定不妊治療1回につき医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、体外受精又は顕微授精に要する費用として支払った自己負担金の額(県要綱の助成の対象者は、自己負担金の額から県助成を受けた額を控除した額とする。)又は10万円のいずれか少ない額とし、助成回数は6回までとする。ただし、助成の交付を受け、出産に至った、又は妊娠12週以後に死産に至った夫婦が再び特定不妊治療を行う場合には、助成回数を更新することができる。

4 他の自治体等より同様の助成(県要綱の規定による助成を除く。)を受けている場合又は過去に香南市不妊治療費助成事業実施要綱に基づき助成を受けている場合には、当該助成の期間、回数及び額は、この事業による助成の期間、回数及び額に含めるものとする。

5 文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は、助成の対象としない。

6 第1項及び第3項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数についても助成するものとする。

(申請等の方法)

第6条 一般不妊治療助成対象者(前条第2項ただし書の規定の適用を受ける一般不妊治療助成対象者を含む。)は、助成金の交付を受けようとするときは、香南市一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、原則として当該一般不妊治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(治療が終了した日が3月である場合は、翌年度の4月30日まで)に市長に提出しなければならない。

(1) 香南市一般不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする不妊治療に係る領収書及び明細書の写し

(3) 市税等についての滞納のない証明書(夫婦2人分)

(4) 事実婚関係にある者については、夫婦の戸籍謄本及び申立書(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 特定不妊治療助成対象者のうち、県要綱の助成の対象者は、助成金の交付を受けるときは、香南市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、県要綱第6条第3号に規定する高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の通知日の属する年度の3月31日まで(通知日が3月である場合は、翌年度の4月30日まで)に市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号第3号及び第4号に規定する書類

(2) 高額療養費に係る自己負担限度額を確認することができる書類

(3) 県要綱第6条第1号に規定する高知県特定不妊治療支援事業指定医療機関受診等証明書の写し

(4) 県要綱第6条第3号に規定する高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 特定不妊治療助成対象者(前条第3項ただし書の規定の適用を受ける特定不妊治療助成対象者を含む。)のうち、県要綱の助成の対象者以外の者は、助成の交付を受けるときは、香南市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、原則として、当該特定不妊治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(治療が終了した日が3月である場合は、翌年度の4月30日まで)に市長に提出しなければならない。

(1) 香南市特定不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(様式第5号)

(2) 第1項第2号第3号第4号及び前項第2号に規定する書類

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めるときは、香南市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により、助成金を交付することが適当でないと認めるときは、香南市不妊治療助成金不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 当該年度分の助成対象となる基準日は、前条の規定による申請が決定された日とする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、受領した申請書兼請求書に基づき、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、これに係る決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第48号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後において終了した不妊治療について適用し、同日前において終了した不妊治療については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市不妊治療費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日告示第139号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第66号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第2条関係)

体外受精及び顕微授精の助成対象範囲

治療内容

治療計画作成

採卵まで

採精(夫)

受精

(前培養、媒精(顕微授精)及び培養)

はい移植

妊娠の確認

(胚移植のおおむね2週間後)

薬品投与(点鼻薬)

(自然周期で行う場合あり)

薬品投与(注射)

(自然周期で行う場合あり)

採卵

新鮮胚移植

胚凍結

凍結胚移植

胚移植

黄体期補充療法

薬品投与

(自然周期で行う場合あり)

胚移植

黄体期補充療法

平均所要日数


14日

10日

1日

1日

2~5日

1日

10日


7~10日

1日

10日

1日

A

新鮮胚移植を実施


B

凍結胚移植を実施


C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施


D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了



E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止


F

採卵したが、卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止


備考 Bの治療内容については、採卵及び受精後、1周期から3周期程度の間隔を空けて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合とする。

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香南市不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月31日 告示第35号
平成31年3月29日 告示第48号
令和3年3月31日 告示第42号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年7月1日 告示第87号
令和5年3月30日 告示第50号
令和5年11月20日 告示第139号
令和6年3月29日 告示第66号