○香南市学校等の規模適正化等検討委員会条例

平成29年6月27日

条例第25号

(設置)

第1条 香南市立保育所、幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の規模の適正化、配置の適正化及び通学区域の適正化を推進する等のため、香南市学校等の規模適正化等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、学校等に関する次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 規模、配置、通学区域等の基本的な事項に関すること。

(2) 規模の適正化に関すること。

(3) 配置の適正化に関すること。

(4) 通学区域の適正化及び弾力化に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 香南市市民参加のまちづくり推進条例(平成18年香南市条例第186号)第3条に規定する地区まちづくり協議会等の代表者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者であって、子が香南市立幼稚園、小学校又は中学校に通園又は通学しているもの

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者であって、現に監護する児童が香南市立保育所に通所しているもの

(5) 学校等の長

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命されたときから当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第8条 委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条第1項から第3項までの規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項及び前条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条第1項から第3項までの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者からの意見聴取等)

第9条 委員長又は部会長は、それぞれ委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市学校等の規模適正化等検討委員会条例

平成29年6月27日 条例第25号

(平成29年6月27日施行)