○香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成29年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、19人とする。
附則
この条例は、平成30年5月1日から施行する。
平成29年6月27日 条例第27号
(平成30年5月1日施行)